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借地・借家問題

どんな場合に明渡を求められるか

(1) 借家人が借主としてふさわしくない行為をした場合

  • (イ) 賃料支払を怠ったとき
  • (ロ) 無断で、増築・改築・改造等をしたとき
    正当事由の有無による違い
  • (ハ) 無断で第三者に転貸(又貸し)したとき
    正当事由の有無による違い

これらの場合のすべてが明渡しになるのではない。家主と借家人の「信頼関係」を壊す程度の行為がなければならない。

例えば小規模な増築、借家に伴う小さい物置、風呂場等造ることは許されるケースがある。
小規模な一部分の改築なら必要性と程度によって許されるケースがある。
改装は模様替えであり、承諾は不要である。
(イ)(ロ)(ハ)の場合に原則として家主は、借家人に一定期間(2~3週間あれば十分)を定めて、それまでに賃料支払を、或は建物現状回復等を求める催促手続をとらなければならない。

(2) 家主側に明渡しを求める「正当事由」がある場合

(イ) 正当事由-家主側の家屋の必要性が借家人側の必要性より高いとき、家主に正当事由があるという。その必要性の程度は、家主又は借家人の判断ではなく、第三者(裁判所)が借家法と良識に従って妥当と判断するものである。
(ロ) 「正当事由」の判断は、ケース・バイ・ケースで違ってくる。