借地・借家問題
権利金とは
(1) 権利金は、賃貸借契約を結ぶとき、家主が一時金として取ってしまう金で、返還義務を負わない性格のもの。
(2) 借家権を借家人が自由に譲渡・転貸するのを予め承諾する意味で借家権の対価にあたるもの、家賃の先支払的なもの、借家が店舗として有利な位置にあるなど場所的利益の対価にあたるものなど、いろいろである。
(3) 従って、実質上賃料の一部であるから、賃料決定のとき、この金額も考慮される。
(1) 権利金は、賃貸借契約を結ぶとき、家主が一時金として取ってしまう金で、返還義務を負わない性格のもの。
(2) 借家権を借家人が自由に譲渡・転貸するのを予め承諾する意味で借家権の対価にあたるもの、家賃の先支払的なもの、借家が店舗として有利な位置にあるなど場所的利益の対価にあたるものなど、いろいろである。
(3) 従って、実質上賃料の一部であるから、賃料決定のとき、この金額も考慮される。