Home > 法律Q&A > 借地・借家問題 > 敷金・保証金とは
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

借地・借家問題

敷金・保証金とは

(1) 敷金、保証金とは、賃貸借契約のとき、借家人が家賃の支払いその他の債務(家を傷つけたり、建具を壊したりしたときの弁償など)を保証(担保)するため予め家主に渡しておく金のことである。

(2) 借家を明け渡すときは、上記下線部のようなことがなければ、本来、担保的な性格のお金なので、原則全額返還されるべきものである。

(3) しかし、最近、契約書に「原状」回復義務が書いてあるといって、クロスやじゅうたんの張り替え、畳や網戸の取り替え費用を差し引くという家主がおり、トラブルが増加した。

これについては、「借家人が普通に使用していて汚れたり損耗した場合(自然損耗)は、回復する責任がなく、それらの費用を当然に差し引くことはできない」「家を傷つけた場合も故意過失の場合のみ、原状回復義務がある」というのが判例である。

これについては、契約書で「自然損耗の場合でも回復費用を借主の負担とする条項」の定めのある契約書もあるが、判例では、この定めは、公序良俗違反、消費者契約法10条に違反し、無効とされているので、契約書にこのような条項があっても敷金、保証金から自然損耗でもその修復費用を差し引くことはできないとする判例も出ている。