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借地・借家問題

更新料とは

更新料とは、賃貸借の契約期間が満了したが、引き続き借家を使用したいとき、契約更新の対価として、借家人から家主に支払われる金をいう。

期間満了しても、家主に家屋を必要とする正当事由がない限り、前の契約と同一の条件で自動的に賃貸借は更新される(借地借家法26条、28条)のだから、契約書で定めていない場合、家主には、更新料を請求する法律上の根拠はない。借家人はその支払を拒否しても、支払義務も明け渡し義務も生じない。但し、契約書で明示している場合もしくは、これまで支払ってきている場合には、更新料を支払うべきという判例も出ている。