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借地・借家問題

借地契約の注意点は

以上、借家について述べたことは、大体借地の場合にも当てはまる。そこで、借地の場合、注意すべきことをいくつか列記する。

  1. 先にも述べたように、新法による定期借地権などの場合は、更新がなく期限がくれば土地を明け渡さなければならないので注意すること。
  2. 借地上の建物を、第三者に貸すことは、借地権の転貸ではない。
  3. 借地上の建物を第三者に譲渡すると、借地権も移動したこととなり、借地の転貸か、譲渡になる。
    この場合は、地主の承諾がいる。承諾を受けないと借地契約を解除される。
  4. 地主が借地権の譲渡転貸を承諾しないときは、非訟手続という簡易な方法(約半年~1年)で、裁判所に地主の承諾にかわる許可を求めることができる。
    この申立は、建物の所有権移転登記をする前で、第三者が、建物に入居する前にしなければならない。