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借地・借家問題

適用される法律

賃貸借契約を締結した時期によって、どの法律が適用されるかが決まる。

主として、1992年7月31日までに締結していれば、「借家法」「借地法」が原則として適用される。但し、「借地借家法」の適用がある部分もある。

あくまで「新規に契約する締結時期」で決まるのであって、更新は、1992年8月1日以降であっても、それ以前に契約していれば、「借家法」「借地法」の適用がある。