借地・借家問題
借地の存続期間について
(1) 1992年7月31日以前に、契約している場合は、契約期間の定めがない場合は木造30年、鉄筋などの場合は60年、定まっている場合は木造20年以上、鉄筋などの建物の場合30年以上でなければならない。これらの年数が既に経過している場合は、合意更新後も、同じ期間を最低、保障しなければならない。
(2) 同年8月1日以降に契約した場合は、合意が30年以上の期間を定めた契約であれば、有効である。
ただし、更新後の期間は、1回目の更新は、20年保障される。2回目の更新からは、最低10年しか保障されないので、「5年」と合意しても、「10年」になるが、「10年」と決めれば「10年」しか保障されない。しかし、2回目の更新でも20年と合意することはできる。









