借地・借家問題
定期借地権
新たに借地契約を締結する場合は、以下のような3つのタイプの定期借地権を設定することができる。
但し、1992年7月31日以前に既に賃貸借契約をしている場合は、これらの契約に切り替えて定期借地権にすることはできない。
- 定期借地権(存続期間50年以上で定めれば、更新なし)
- 建物譲渡特約付き借地権(存続期間30年以上でなければならない)
- 事業用借地権(存続期間10年以上20年以内でなければならない)
これらの契約を成立させる場合、法律で上記、存続期間含めて特約の条件を満たすこと(1~3)、書面によること(1)、公正証書によること(3)など、数々の条件が満たされなければならない。従って、賃借人、賃貸人ともにこのような契約をしてくれと言われているときは、弁護士に詳しくアドバイスを受けた方がよい。









