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借地・借家問題

定期借地権

新たに借地契約を締結する場合は、以下のような3つのタイプの定期借地権を設定することができる。

但し、1992年7月31日以前に既に賃貸借契約をしている場合は、これらの契約に切り替えて定期借地権にすることはできない。

  1. 定期借地権(存続期間50年以上で定めれば、更新なし)
  2. 建物譲渡特約付き借地権(存続期間30年以上でなければならない)
  3. 事業用借地権(存続期間10年以上20年以内でなければならない)

これらの契約を成立させる場合、法律で上記、存続期間含めて特約の条件を満たすこと(1~3)、書面によること(1)、公正証書によること(3)など、数々の条件が満たされなければならない。従って、賃借人、賃貸人ともにこのような契約をしてくれと言われているときは、弁護士に詳しくアドバイスを受けた方がよい。