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借地・借家問題

定期借家制度とは

2000年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法」によって、定期借家制度が新設された(借地借家法38条)。

新たに契約する場合でも「定期借家」を拒否することは可能。新規契約を締結しようとする場合は、次項の注意点に留意する必要がある。既存の賃貸借契約でも「店舗・営業用など」の更新や契約書のない借家の新規契約書作成のときも同じように注意が必要。