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借地・借家問題

「定期借家契約」の締結にあたっての注意点

契約書に「定期借家契約」の文字があるとは限らない。

(1)契約期間のところに「契約終了の通知をすべき期間」の項目がある場合や、(2)「本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、・・更新がない・・」と記載されている場合には「定期借家契約」となるので注意を。

定期借家契約であることの説明が「あらかじめ」必要。

定期借家契約を結ぶ前に、賃貸人は「定期借家である」との説明をしなければならない。国交省の標準書式では、借主は貸主から説明を受けた旨を署名押印する欄がある。借りる人は十分に契約内容を確認してから署名押印するように。