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借地・借家問題

定期借家制度のポイント

(1) 住居用と、店舗・事業専用

- 2000.2.29迄に借りた人の契約2000.3.1以降,新規に借りた人の契約
居住用「当分の間」適用されない。合意解約と称して定期借家契約を結んでも「定期」の部分は無効で普通借家としての契約になる。定期借家契約を締結できる。
店舗・事業専用既存の契約を合意解除すれば定期借家契約の再契約が可能。既存の契約更新の場合には適用されず、普通借家としての契約になる。

(2) 契約期間がくれば契約が終了し、無条件で明渡さねばならなくなる。

普通一般の借家契約では、賃貸借契約の期間を定めても、家主側に契約を更新しない正当な事由がない限り、その契約は従来の内容で更新される(法定更新)。

定期借家契約では、契約期間で契約は終了する。

(3) 中途解約はできない。

定期借家契約では、中途解約は原則としてできない。即ち、「営業用」(居住用で200平方メートルを超える場合を含む)の場合、残存期間の賃料を支払わなければならない。「居住用(但し200平方メートル以下)」の場合、転勤・療養・介護その他やむをえない事情がある場合だけ中途解約ができる。中途解約が認められれば、解約後1ヵ月で契約が終了する。

(4) 契約期間に法律上の制約はない。

即ち、1ヵ月でも20年以上でもよい。(3)で述べた通り原則として中途解約ができないので注意を。

(5) 賃料の特約が設定できる。

賃料増額の特約があるときは、減額請求(借地借家法32条)の適用はされない。定めた期間の賃料を絶対に変えない約束(「家賃値上げはしない」又は「社会情勢が変わっても賃料変更不可」等々)もできる。

(6) 貸主は契約終了の通知をしなければならない。

契約期間が1年以上の場合には、1年前から6ヵ月前までの間に、終了通知をすることにより通知した契約期限で契約が終了する。但し、この1年前から6ヵ月前という期間経過後であっても、終了通知をすることは可能であり、通知後6ヵ月経過すると契約終了となる。