借地・借家問題
賃料の増額、減額の仕方、決め方
どちらの場合も、まず、相手に通知し、賃借人、賃貸人で話し合いを行い、話がまとまらない場合は、請求する側が、調停を起こす必要がある(調停前置主義)。調停でもまとまらない場合は、裁判を起こす必要がある。
裁判では、裁判所が不動産鑑定士に適正な額を鑑定させ、それを参考に判決をするのが一般的な方法である。
鑑定には次のような方式が用いられる。
(1)スライド法―これまでの賃料に、据え置き期間中の物価指数や家賃指数などの係数をかける。
(2)差額配分法―新規に貸したときの賃料と現行賃料との差額を賃貸人と賃借人に割り振るもの
(3)利回り法―現在の不動産価値に一定の利回り率をかけるもの
(4)賃貸事例比較法―近隣の賃料の実質と比較するもの
(2)と(3)は、不動産価格が直接反映される性質をもつ。(1)で土地価格上昇率を係数に用いた場合も同様。ところで、土地の価格は、本来、賃借人には関係のない事柄である上にバブル時のような病理現象も見られるから、不動産価格の上昇を賃料に単純に反映させることは不当である。したがって(1)で合理的な指数を用いるとともに、(4)で適切な事例を調査して判断すべきであろう。
以上とは、逆に現行賃料が不当に高額になっているという事情が生じた場合には賃借人の方から減額請求をすることもできる。









