成年後見制度
成年後見とは
1999年12月、現行の禁治産、準禁治産制度が改正され、2000年4月1日から新しい成年後見制度が施行されることになりました。新制度は法定後見制度と任意後見制度に分けられますがその概要は次のとおりです。
1.法定後見制度
(1)補助制度
新設された制度で精神上の障害が軽度の状態にある人について、家庭裁判所が審判をおこないます。「補助開始」の審判によって補助人が選任され、特定の法律行為については補助人の同意が必要となります。
(2)保佐制度
従前の「準禁治産制度」が改正されたものですが、その違いは、イ 単なる浪費者は対象外になったこと、ロ 保佐人にも日常生活に関する行為を除いて取消権が認められ、特定の法律行為に代理権も付与されたことです。
(3)後見制度
従前の「禁治産制度」が改正されたものですが、日常生活に関する行為については取消権の対象から除外されました。
2.任意後見制度
今回新しく創設された制度で、手続は次のとおりです。
(1)公正証書による契約の締結
本人と任意後見人受任者間で、本人が将来判断能力が不十分になった際における財産管理のみならず、身上保護(医療、住居の確保、施設の入退所、介護、生活維持等)の事務委託をする旨の「任意後見契約」を公正証書で締結します。
(2)任意後見監督人の選任
(1)の契約が登記されたあと家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると受任者は任意後見人として本人の代理人となります。後見監督人は、常時、任意後見人を監督し、任意後見人に問題があった場合は、家庭裁判所が任意後見人を解任することになります。
3.登記制度
(1)従前の準禁治産、禁治産制度は、本人の戸籍の身分事項欄にその旨が記載されました。新制度でこの戸籍への記載は廃止され、補助、保佐、後見及び任意後見契約について新たな登記制度が設けられました。補助人等の氏名、代理権の範囲等が登記され、本人、補助人等の申請によって「登記事項証明書」が交付されることになりました。
(2)旧法によってすでに戸籍に記載されている準禁治産者、禁治産者については、申請をすればこの記載が削除されて新しい後見登記に移記されます。但し、旧法下の「浪費者」「聾者、唖者、盲者」を理由とした準禁治産者については引き続き旧法が適用されることになっています。







