交通事故
自賠責保険の利用の仕方
強制保険の利用のしかたは次の通りである。
(イ) 強制保険(自賠保険)の支払(限度)額は、別表1-1及び1-2の通りである。
| 別表1-1 強制保険金額推移表 | 別表1-2 |
|---|---|
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2002.4.1 改訂
(ロ) 請求は、加害者のみならず被害者もできる。
(ハ) 別表2の金額を仮払いしてもらう方法がある。
| 別表2仮渡金 |
|---|
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(ニ) 請求の方法は、
- 事故証明書を、自動車安全運転センター(官庁所在地参照)で交付してもらう。
- 請求書類は、加害者の入っていた保険会社でもらう。
- 必要な診断書や給与証明書をそろえる。
- 代理人で請求する場合は、実印による委任状が必要。
(ホ) 異議申立など
自賠責保険による後遺障害の等級の認定に不服がある場合は、異議申立することが出来る。その判断になおも不服がある場合は、財団法人自賠責保険紛争処理機構(大阪支部)に紛争処理の申請をすることが可能。












