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交通事故

自賠責保険の利用の仕方

強制保険の利用のしかたは次の通りである。

(イ) 強制保険(自賠保険)の支払(限度)額は、別表1-1及び1-2の通りである。

別表1-1
強制保険金額推移表
別表1-2
強制保険支払額別表1-1 強制保険支払額別表1-2

2002.4.1 改訂

(ロ) 請求は、加害者のみならず被害者もできる。

(ハ) 別表2の金額を仮払いしてもらう方法がある。

別表2仮渡金
別表2仮渡金

(ニ) 請求の方法は、

  1. 事故証明書を、自動車安全運転センター(官庁所在地参照)で交付してもらう。
  2. 請求書類は、加害者の入っていた保険会社でもらう。
  3. 必要な診断書や給与証明書をそろえる。
  4. 代理人で請求する場合は、実印による委任状が必要。

(ホ) 異議申立など

自賠責保険による後遺障害の等級の認定に不服がある場合は、異議申立することが出来る。その判断になおも不服がある場合は、財団法人自賠責保険紛争処理機構(大阪支部)に紛争処理の申請をすることが可能。