労働問題・労働災害
退職勧奨・退職強要
一口に会社を辞めさせられたといっても、その全てが解雇というわけではない。中でも多いのが、職場の上司などから退職届を書くよう求められ、それに応じて退職届を書いてしまったというケースである。 職場の上司が労働者に対して退職届を書くよう求めてきた時に、これに応じるかどうかは労働者の自由であり、労働者の側にそれに応じなければならない義務は一切ない。退職する意思がない場合は、このような退職勧奨や退職強要に対してきっぱりと断ることが何よりも重要である。 職場の上司の求めに応じて退職届を書いてしまった場合、解雇ではなく雇用契約を合意して解約したことになってしまい、争えなくなることがあるので、十分な注意が必要である。しかし、職場の上司から脅迫されたような場合など、実際には退職する意思はないのに、退職届を書いてしまったという時には、その無効を主張したり、撤回を求めたりすることができる。 そのような場合は、一刻も早くそのことを会社に通告することが大切である。争いになることが多いので、弁護士に相談することも必要である。









