労働問題・労働災害
労災(労働災害)とはどのようなものですか
労災には、大きく分けて、(1)本来の業務上の災害(業務災害)と、(2)通勤途上の災害(通勤災害)の二つがあります。これらは、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡につき、被災者やその遺族に対して所定の保険給付を行うものである。
労災給付を受けるには、被災した労働者あるいはその遺族から、その労働者が働いていた事業所を管轄する労働基準監督署長に対し、所定の請求書を提出することになる。事業主は、この請求手続に協力する義務があるが、請求するのは被災者自身なので、会社に任せておれば安心なわけではないことに注意しなければならない。
労災給付の請求には時間的な制約(時効)がある。療養補償、休業補償、葬祭料は2年以上たつと、それ以前の分は請求できなくなる。障害補償、遺族補償は5年以内にしないと、もはや請求できなくなる。









