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労働問題・労働災害

自営業者は労災保険に加入できないのか

労働者を雇用しないで事業を行う者(一人親方)は、事業主でもあり、また労働者という側面もあるため、労災保険に特別加入制度が設けられている。これは、当該自営業者が所属する団体を事業主、その構成員を労働者とみなして、労災保険の対象としている。ただ、業種が、(1)自動車を使用して行う旅客・貨物運送事業(個人タクシー等)、(2)土木、建築等の事業(大工、左官、トビ等)、(3)漁船による水産動植物の採捕事業、(4)林業の事業、(5)医薬品の配置販売の事業、(6)再生利用の目的となる廃棄物等の収集、選別、解体等の事業などに限られている。

また、労災が発生する前に、特別加入をしていないと、労災保険を受けられないので注意がいる。