Home > 法律Q&A > 労働問題・労働災害 > トラック持込の運転手は労災保険の適用があるか
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

労働問題・労働災害

トラック持込の運転手は労災保険の適用があるか

労災の適用を受けることのできるのは労働者に限られることから、トラック持込の運転手の場合は、労働者ではなく、請負の自営業ではないかという疑問がある。労働者とは、使用者に対する使用従属関係の下に労務を提供しその対償として使用者から報酬の支払を受けている者をいうとされている。法律上の形式が請負であっても、指揮監督下の労働の提供があれば労働者と言える。指揮監督下における労働かどうかは、(1)業務を遂行するにあたっての指揮監督の有無、 (2)業務従事の指示に対する諾否の有無、(3)時間的、場所的拘束性の有無、(4)労働に従事する者における事業者性の有無などを総合的に勘案して判断される。

トラック持込の運転手の場合には、(1)他社の運送業務に従事することができるか、(2)車両の燃料費等の費用負担を自己裁量によって調整できるか、 (3)報酬の多寡、などが考慮される要素となる。