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労働問題・労働災害

通勤災害とは

労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡については、業務災害とは異なる通勤災害として、通常の業務災害に準ずる保険給付がなされる。通勤災害と認定されるための通勤とは、(1)就業に関し、住居と就業の場所との間を往復すること(業務と密接な関連性をもって行われる往復行為)、(2)その往復が合理的な経路および方法によるものであることが必要とされている。

休日に会社の運動施設を利用するために出社する場合、会社主催の任意レクリエーションに参加する場合、同僚との懇親会や送別会に参加する場合などは、就業に関するものとは認められない。

友人宅に泊まり、そこから直接出勤する場合、法事のために実家に泊まり、そこから出勤する場合などは、住居とは認められないが、交通事情や自然災害のため一時的に宿泊するホテルなどは住居と認められる。

通勤の途中で、飲み屋に立ち寄ったり、映画館に入ったりするような場合には、合理的な経路を逸脱したものと言えるが、クリーニング店に立ち寄ったり、病院で治療を受ける場合、投票所に行く場合など、日常生活に必要な最小限度の行為をする場合は逸脱・中断とはならない。