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労働問題・労働災害

いわゆる過労死について労災申請ができるか

長時間の残業の連続で休みが取れず、心筋梗塞や脳出血を発症して死亡したような、いわゆる過労死について、労災適用があるかどうかは、業務起因性の問題として取り上げられている。厚生労働省は、労災となるかどうかについて以下のような認定基準(2001年12月12日基発第1063号)を出している。

(1)発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したこと、(2)発症前1週間に特に過重な業務に就労したこと、(3)発症前の6ヵ月にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(過重負荷)である。(3)の過重負荷については、労働時間、不規則勤務、拘束時間の長短、出張の多寡、交替制勤務・深夜勤務、作業環境、業務における精神的緊張などから判断され、特に残業については、発症前1ヵ月間に100時間を超え、または2ヵ月ないし6ヵ月間にわたって1ヵ月当たり80時間を超える場合には、業務と発症との関連性が強く、残業が発症前1ヵ月から6ヵ月にわたって1ヵ月45時間未満ならば関連性が弱いとされている。

この認定基準を満たしておれば労災として認定されるが、これを満たしていなくても相当因果関係さえあれば労災認定されるべきであり、現に認定されていることにも注意が必要である。