労働問題・労働災害
労災保険はどのような災害・疾病に適用されるのか
労働者が被災した事由が「業務上」か、否かは、(1)労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあること(業務遂行性)と、(2)使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと認められること(業務起因性)の二つの要件を満たすかどうかの判断となる。この二つの要件を満たした場合には、相当因果関係があるとして、「業務上」認定がなされる。過労死、自殺過労死のような場合には、業務起因性が問題とされる。
労働者が被災した事由が「業務上」か、否かは、(1)労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあること(業務遂行性)と、(2)使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと認められること(業務起因性)の二つの要件を満たすかどうかの判断となる。この二つの要件を満たした場合には、相当因果関係があるとして、「業務上」認定がなされる。過労死、自殺過労死のような場合には、業務起因性が問題とされる。