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労働問題・労働災害

労災給付にはどのようなものがあるか

下記のとおり。

保険給付の種類 どんなときに 給付の内容
(1)療養補償給付
療養給付
療養の給付 業務災害や通勤災害による傷病を労災病院や指定病院で療養するとき 必要な療養の給付
療養の費用の支給 上記以外の病院で療養するとき 必要な療養費の全額
(2)休業補償給付
休業給付
業務災害や通勤災害による傷病の療養のため、労働ができずに賃金を受けられない日が4日以上に及ぶとき 休業から4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額
(3)障害補償給付
障害給付
障害補償年金
障害年金
業務災害や通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級~第7級のいずれかにあてはまる障害が残ったとき 障害の程度に応じ給付基礎日額の313日分~131日分の年金
障害補償一時金
障害一時金
業務災害や通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級~第14級のいずれかにあてはまる障害が残ったとき 障害の程度に応じ給付基礎日額の503日分~56日分の一時金
(4)傷病補償年金
傷病年金
業務災害や通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日あるいは同日後に次のいずれにもあてはまるとき(イ)傷病が治っていないこと
(ロ)障害の程度が傷病等級にあてはまること
障害の程度に応じ給付基礎日額の313日分~245日分の年金
(5)介護補償給付
介護給付
障害補償年金〈障害年金〉又は傷病補償年金〈傷病年金〉の受給権者で、その支給事由となっている一定の障害の程度に該当し、
(イ)常時介護を必要とするとき
(ロ)随時介護を必要とするとき
1ヵ月に支出した額 (イ)の限度額10万6,100円 (ロ)の限度額5万3,050円
(6)遺族補償給付
遺族給付
遺族補償年金/遺族年金 業務災害や通勤災害により死亡(推定も含む)したとき 遺族の数等に応じ給付基礎日額の245日分~153日分の年金
遺族補償一時金/遺族一時金 (イ)上記の年金を受け取る遺族がいないとき
(ロ)年金を受けている人が失権し、しかも他に年金を受け得る人がおらず、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき
給付基礎日額の1,000日分の一時金ただし、(ロ)のときは既に支給した年金合計額を差し引いた額
(7)葬祭料
葬祭給付
業務災害や通勤災害で死亡した人の葬祭を行うとき 31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額か給付基礎日額の60日分
(8)二次健康診断
等給付
二次健康診断 過労死等の防止のため、脳及び心臓の状態を把握するための検査等医師による健康診断 健康診断に必要な費用
保健指導 脳・心臓疾患の発生を予防するための医師等による保健指導 保健指導に必要な費用