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労働問題・労働災害

雇い止め

期間を定めた労働契約の期間満了に際し、使用者が契約の更新を拒絶することを雇い止めという。

期間を定めた労働契約であっても、期間満了ごとに当然に契約を反復更新するなど、期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態の場合には、解雇に関する法理が類推される。従って、有期雇用契約を打ち切られた場合であっても、雇用の実態によっては、解雇同様、雇い止めに合理的な理由が必要となることがあり、そうでない雇い止めは無効となり、雇用関係が継続することとなる。