労働問題・労働災害
賃金未払い 残業代未払い
賃金未払い
労働基準法では、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、直接労働者に対し、通貨で全額支払わなければならないと定められており(ただし、源泉徴収や社会保険料の控除など、法律で定められた例外がある)、労働者には、毎月決まった賃金が支払われなければならない。賃金の未払いがあった場合には、労働者は当然それを請求でき、賃金を支払わない使用者については罰則が科せられている。
従って、賃金の未払いがあった場合、労働者としては、裁判等で未払い賃金の請求をすることができるほか、労働基準監督署へ賃金が未払いであることを申告するなどして、行政による指導を求めて賃金未払いを是正させることなどができる。
賃金請求権は2年で消滅時効にかかり、2年以上前の賃金については請求することができなくなるので注意が必要である。
残業代未払い
労働基準法では、法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働した場合や休日に労働した場合(変形労働時間制がとられている場合には所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合)には、割増賃金を支払わなければならないと定められている。残業の場合は25%、休日労働の場合は35%の割り増しとなり、残業が深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合にはさらに25%の割り増しとなる。ただし、みなし労働時間制がとられている場合や、管理監督者についてはこの限りではない。
残業代は(所定賃金)÷(月の所定労働時間)×1.25(休日労働の場合は1.35)×(残業時間数)で算出する。残業代についても、賃金同様未払いがあれば使用者に罰則が科せられることとなる。
従って、残業代が支払われない場合も、賃金未払いの場合と同様、裁判等で残業代を請求するほか、労働基準監督署への申告により是正させることができる。いずれの場合にしても、労働者がどれだけ残業したのかということが問題となるため、日常から、自分の労働時間、残業時間を記録しておくことが重要である。なお、残業代についても、2年で消滅時効にかかることとなる。









