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労働問題・労働災害

退職金の不支給

退職金については、法律上の根拠はなく、退職金が支給されるためには、就業規則等の中で退職金規程が定められていることが必要である。ただし、明文での定めがない場合であっても、従来からの慣行がある場合などには、支給を求めることができる場合がある。また、懲戒解雇の場合などに退職金が不支給とされるケースがあるが、そのような取扱いは、あらかじめ退職金規程等に明文で定められていなければならない。

従って、退職金に関しては、勤務先の就業規則や退職金規程についてあらかじめ把握しておくことが重要である。

退職金を支払わなければならない場合、退職金の不支給があれば裁判等でその支給を求めることができる。この場合、賃金や残業代と異なり、時効期間は5年となる。ただし、退職金の不支給については、賃金や残業代のように支給しないことによる罰則規定はない。