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労働問題・労働災害

使用者が破産した場合の賃金等

賃金の未払いなどがあったままで使用者が破産してしまった場合、未払いとなったままの賃金や残業代、退職金はどうなるのであろうか。

賃金や残業代、退職金などの労働債権のうち、裁判所が破産手続を開始する前の3ヵ月分の給料に相当する金額については、財団債権として随時支払を受けることができる。また、それ以前の分についても優先的破産債権として、他の一般債権者よりも優先して配当を受けることができる。なお、優先的破産債権の部分の労働債権について、配当手続を待っていては労働者の生活の維持が困難である場合には、配当手続以前に弁済を受けることも可能である。

使用者にもはや財産がなく、未払い賃金等の支払いを受けることが困難な場合、一定の要件の下で、独立行政法人労働者健康福祉機構に対して未払い賃金の立替払いを請求することができる。立替払いを受けることができるのは未払い賃金等の80%(ただし、退職時点の年齢に応じて上限がある)である。請求手続に関する用紙などは、労働基準監督署でもらうことができる。期限があるので注意すること。