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労働問題・労働災害

労働条件の切り下げ

賃金カットや休日カット、労働時間の延長など、使用者が労働条件を切り下げる場合がある。

使用者が、単に一方的に労働条件を切り下げてきた場合や、切り下げの内容が労働基準法等の法令に違反する場合などは、そのような切り下げに従う必要はなく、従前の労働条件の適用を求めることができる。

就業規則の不利益変更により労働条件の切り下げが行われた場合であっても、手続面で不備がある場合(労働者の意見を聴いていない、労基署に届け出ていない、労働者に対する周知がなされていないなど)や、法令や労働協約に違反している場合、不利益変更に必要性と合理性が認められない場合には、就業規則の変更は有効とはならない。従って、そのような場合には、従前の労働条件の適用を求めることができる。