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労働問題・労働災害

労働審判制とは

2006年4月から、労働審判制が開始される。労働審判制においては、裁判官に加えて、労使双方から1名ずつ審判員が参加して労使紛争の解決にあたることとなる。

また、労働審判制は労使紛争の迅速な解決を目指した制度であり、原則として、申立がなされた後、3回以内の期日で決定がなされることとなる。決定に対しては2週間以内に異議を出すことができるが、異議が出されれば通常の訴訟手続に移ることとなる。双方から異議が出されなければ、決定は、和解がなされたものと同一の効力を有することとなる。

労働審判制の利用にあたっては、原則3回以内で手続が終了することから、事前に十分な準備をすることが必要である。そのため、弁護士や労働組合などに相談した上で進めていくことが望ましい。