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裁判員制度がやってくる

川中  宏  写真弁護士 川 中 宏

裁判員制度とは

  「裁判員」という言葉は、この頃マスコミでもよく扱われるようになり、ようやく理解が進んで来ているように思いますが、何せ初めのことなのでいろいろ誤解、曲解があると思います。何回かに分けて説明をしていきたいと思います。

  裁判員制度とは、要するに、殺人とか傷害致死とかの重大刑事事件が起訴されると、プロの裁判官3人と国民から選ばれた6人の裁判員が一つの裁判体を構成して裁判するという制度です。裁判員は裁判官と同等の権利を持ちます。

  実施は5年の準備期間をおいて、2009年5月までには裁判員裁判が実現します。
  最高裁の調べによると、当面裁判員制度の対象となる重大刑事事件は全国で合計3,089件(2003年度の統計を用いた)くらいと言われています。京都では、100件前後でしょう。

裁判員の選ばれ方

  裁判員制度に対する疑問の一つは、国民の司法参加と言っても、国民にはいろいろの人がいる、訳の分からないことをいう奴もいるし、偏見の固まりみたいな奴もいる。そんな国民が集まって適正な裁判ができるのかというものだと思います。
  無作為抽出で裁判員候補に選ばれた人がそのまま自動的に裁判員になるのではなく、次に述べる手続きを経て適任者が選ばれる仕組みがとられています。

  裁判所は、まず選挙人名簿から裁判員候補者名簿を作成します。
  一つの重大刑事事件が起きて、裁判所に起訴されると、裁判所は名簿の中からその事件を担当する裁判員候補者を無作為で抽出し、裁判所に招集します。最終的には6人と若干数の予備裁判員が選ばれるわけですが、候補者として裁判所に招集されるのは、50人から100人と言われています。

  どうしてそんなにたくさんの人を呼ぶのかと言いますと、(1)裁判員になれない人(欠格事由や就職禁止事由のある人)、(2)辞退できる人、(3)不適格として排除される人も混じっている可能性があるからです。

  (1)は、国会議員、禁固以上の刑に処せられた人、逮捕拘留されている人、裁判中の人、司法関係者(裁判官、弁護士、検察官)、心身の故障のため職務遂行のできない人などです。

  (2)は、70歳以上の人、学生、過去一定の期間に裁判員を務めたことのある人、病気や怪我、あるいは親族の介護・養育のために裁判員の職務を行うことが困難な人、事業に著しい損害がでる恐れのある人などです。

  (3)は、被告人や被害者の親族など。また当事者の申立によって、裁判所が、不公平な裁判をする恐れがあると認定した人も排除されます。どういう事由があれば不公平性ありとするかはこれからの検討課題になっています。

  また上記以外に、検察官、弁護人は、裁判員候補者の4人までを無条件で不選任の請求をし、排除することができる制度が取られています。

裁判員になる割合

  最高裁、法務省、日弁連は、一つの事件に50人から100人の候補者を裁判所に呼ぶとすると、1年間に330人〜660人に1人の人が裁判員候補者に呼ばれると計算しています。10年間にすると、33人〜66人に1人が呼ばれることになります。

裁判員制度の導入理由

  国民は裁判員制度によって少なからず負担となるのは事実です。それなのに、どうしてわざわざ裁判員制度なんかを導入したのか、はた迷惑なことだと思われる方は、まず次の文章を読んでください。これは、今から約80年前の帝国議会でわが国が陪審制を導入する二つの理由について当時の司法省が説明した文書です。

  「第1は政治上の理由であります。我が憲法は、立憲政治の本義として国権の作用を立法、司法、行政の3つに分ち、立法については議会の協賛を必要とし、行政においては自治制度を認め国民を立法及び行政に参与させて居ります。さうして憲法の実施以来もう30年余を経過し、我が国民は国政の参与に付いて既に相当の経験と訓練とを経て居るのであります。殊に民意に聴いて国政を行はうとする傾向が著しくなった現代に、独り司法に関してばかり依然として国民の参与を認めないのは時世の進運に伴はない嫌いがある。裁判手続にも、一定の範囲内で、国民の参与を認めるのが、立憲政治の本旨に副う所以であり、適当でもあらうと云ふ、これが政治上の理由であります。

  第2は司法上の理由であります。抑も裁判は、事実の真相を捉へ、これに法律を適用するものであって、公正で合法でなければならぬと同時に、国民がこれに信頼し、関係者がこれに信服するものでなければなりませぬ。従来我が国民の刑事裁判は公正に行はれて居って、国民も信頼して居るのではありますが、又、裁判官の判断は、職司の性質上、稍もすれば理性に捉はれ易い傾向があるとの批評もある。で、此の際適当の範囲で裁判官でない素人の人々を国民の中から選んで裁判手続に関与させ其の判断を加味したならば我が国の刑事裁判に対する信頼が厚くなるであらうし、又陪審制度を実施すれば国民が自然裁判所に親しみ、法律思想が養はれると同時に裁判に関する理解も出来、従来稀にはあった誤解や疑惑も一掃され、益々裁判の威信を高めることが出来るであらう。又一面、被告人にとっても、国民の中から選ばれた陪審員に依って下された判断が基礎となって裁判されたと思へば、快く其の裁判を受けることが出来るであらう。これが司法上の理由であります。」

 ここに述べられた理由は、そのまま今の裁判員制度についても言えることだと思います。それどころが、今は天皇主権の時代でなく、国民主権の時代ですから、本来、「独り司法に関してばかり依然として国民の参与を認めないのは時世の進運に伴はない嫌いがある」ともっと強く言わなければならないことです。本当に国民が国の主人公であるなら、司法の世界も国民が担うのは当然のことなのです。先進諸国はどこも国民の司法参加制度を持っています。ソ連が解体した後のロシアで、陪審制が導入されたというのは、ある意味で一つの象徴的な出来事と言えるでしょう。

京都地裁陪審法廷 風景
京都地裁陪審法廷


 
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