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遺言-遺言の検認とは

遺言

3.遺言の検認とは

遺言がのこされていた場合、法律上、家庭裁判所に遺言を届けなければならないとされています。この手続を「検認」といい、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

Q.父から生前「遺言状」と書かれた封書を預かっていました。父が亡くなったのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.遺言状の保管者は、遺言を作成した人が死亡した後、すみやかに、相続人(法律上誰が相続人にあたるかは別項をご覧下さい)に対して遺言書があることを知らせ、また、遺言の内容が変造等されないようにしなければなりません。そのために必要な手続きを「検認」といいます。

「検認」の手続は、具体的には、相続人全員の戸籍謄本、住民票を取り寄せて相続人の所在を調査し、家庭裁判所に遺言書検認の申立を行います。