取扱業務

名ばかり管理職

名ばかり管理職

マクドナルドの店長が残業代の支払いを求めた裁判で、2008年1月、東京地裁は請求を認める判決を言い渡しました。これを契機に、いわゆる「名ばかり管理職」の問題が大きくクローズアップされることになりました。

Q.管理職になると残業代が出ないのでしょうか?
A.いいえ、それは誤解です。

確かに、労働基準法41条2号にいう「管理監督者」には、残業代を支払わなくてよいとされています。しかし、この「管理監督者」という概念は、一般的にいう「管理職」とはまったく別のものです。したがって、名目上「管理職」だからといって、直ちに残業代を支払わなくてよいとされる「管理監督者」に当たるわけではありません。

Q.「管理監督者」に当たるかどうかはどのように判断するのですか?
A.職務上の権限、勤務態様、給料等の処遇といった諸要素を考慮して判断します。

「管理監督者」というのは、経営者と同等の地位にある者というのが基本的な考え方です。その判断要素は次の通りです。

  1. 人事権や営業方針の決定などの権限を持つか
    採用や解雇、部下の人事考課に関する権限がなかったり、会社の経営判断にタッチする立場にないようでは、管理監督者とはいえません。
  2. 勤務時間を自分で決められるか
    出退勤の自由がなかったり、遅刻や早退による制裁があるなど、労働時間についての裁量がほとんどない方は、管理監督者からは外れます。
  3. 一般社員と比べて給料など待遇面で優遇されているか
    役職手当が支給されていたとしても、時間給に換算して、残業代が支払われている一般社員と同等ないしそれ以下の賃金額にしかならない方は、管理監督者にふさわしい待遇を受けていないといえます。

上に掲げた各要素を満たさない場合は、「課長」「部長」といった肩書があっても、「管理監督者」には当たりませんので、残業代を請求できます。

Q.「名ばかり管理職」の何が問題なのですか?
A.企業が残業代の支払いを免れるための脱法行為になっていることです。

上で述べたように、「管理監督者」には、労働時間の上限がなく、残業代支給の対象になりません。そこで、実質を伴わない管理職名をつけることで、残業代の支払いを免れる脱法手段が横行しています。また、残業代が支払われないだけでなく、長時間労働による過労の温床にもなっています。このような非人間的な労働を強いる企業の違法行為を許さないためにも、残業代はきっちり請求するべきです。

Q.私は「名ばかり管理職」だと思います。どうすれば残業代を請求できますか?
A.会社と交渉したり、裁判で請求することができます。

冒頭で紹介したマクドナルド判決を契機に、「名ばかり管理職」をめぐる裁判が次々に起こされています。また、会社側から「管理職」の扱いを見直し、残業代の支払うように改めたケースも見受けられます。したがって、残業代を請求する方法としては、会社と交渉することや、裁判を起こすことが考えられます。裁判には、通常の「訴訟」のほか、原則3回以内の期日で解決を図る「労働審判」を申し立てる方法もあります。

残業代を含め賃金の請求は、2年以上過ぎると認められなくなります(2年で時効により請求権は消滅します)。会社に残業代を請求したいとお考えの方はお早めに当事務所にご相談下さい。

この記事の内容は2020年3月末までに発生した債権であることを前提としています。民法改正により、2020年4月1日以降に発生した債権については時効期間が異なっていますので、ご注意下さい。
改正後は、原則として一律に「権利を行使することができることを知った時から五年」(改正民法166条1項1号)となり、不法行為の場合は3年(同724条。ただし「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」については5年(同724条の2))となっています。
また、賃金請求権については、2020年3月の労働基準法改正により、同年4月以降に発生するものについては3年ということになっています。