取扱業務

内定取り消し

内定取り消し

「内定は、取消自由?本当か?」-採用内定取消問題

昨今の経済情勢の落ち込みのため、大学・高校を卒業して就職予定の方が内定取消の憂き目にあうことがよく見られます。こんなとき、どう対処したら良いのでしょうか。

Q1.内定に過ぎないから、取り消されても文句は言えないのでしょうか?
A.いえ、そうではありません。

最高裁判決昭和54年7月20日の大日本印刷事件で示された判断によれば、企業による募集は契約の申し込みの誘引であり、これに対する労働者の応募は労働契約締結の申し込みであり、内定通知はその申し込みに対する承諾であるとされています。そして、内定通知があった段階で、入社予定日の就労の時点から効力を発揮する解約権留保付労働契約が成立するとされています。就労開始予定日までにQ2で説明する採用内定取消事由が生じた場合に限って内定取消が可能とされています。

Q2.採用内定通知書には沢山内定取消事由が書いてあったのですが、その一つでもあてはまると内定取消されてしまうのでしょうか?
A.いえ、そうではありません。

先ほどの大日本印刷事件最高裁判決によると、採用内定当時において知ることができず、また知ることが期待できない事実が後に判明し、しかも、それにより採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる場合に限られるとされています。だから、採用内定通知書に記載されている内定取消事由があっても上記のような場合でなければ適用な内定取消とならないのです。

Q3.不況を理由に内定取消を受けたのですが、これは受け入れなければならないのでしょうか?
A.内定通知を出してわずか数ヶ月の内に予見できなかったような経営悪化が生じるということはまずないといえるでしょう。

ですから先の大日本印刷事件最高裁判決によれば内定取消が認められることは希だと思われます。

Q4.「内々定」と言われている場合にはどうなのでしょうか?
A.内々定という言葉が使われても、法的に見れば内定と評価されるケースも多いようです。

従ってその取消が許されない場合がありえます。詳しくは弁護士に相談されるとよいでしょう。

Q5.違法な内定取消の通知を受けた場合、どのように対処したらよいでしょうか?
A.裁判等の第三者機関の判断を求める場合、証拠が重要です。

採用内定があったことを示す資料など、関連証拠を確保しておきましょう。その上で企業に対して就労を要求して賃金の支払いを求めるか、または損害賠償を求めることになります。裁判的な手続としては、従業員である地位の保全を求める仮処分、賃金の仮払いを求める仮処分の申請、本裁判の提起、労働審判の利用が考えられます。詳細は弁護士にお尋ね下さい。