活動紹介

建設アスベスト訴訟、初めて企業の責任を認める!~京都地裁で原告の全面勝訴判決~

建設アスベスト訴訟、初めて企業の責任を認める!~京都地裁で原告の全面勝訴判決~

1 ついに企業の不法行為責任を認める!史上初の判断!

京都地方裁判所は、関西建設アスベスト京都訴訟(原告数27名、被害者数26名)において、国及び建材企業の責任を認め、国に対して総額1億418万円、建材企業9社に対して総額1億1245万円、合計で2億1600万円余りの支払いを命じる原告全面勝訴判決を言い渡しました。全国で闘われている建設アスベスト訴訟において企業の不法行為責任を正面から認めた判決は初めてで、極めて画期的なことです。弁護団において対企業の責任者として5年にわたり取り組んできた私としても、本当にうれしく思います。

この建設アスベスト訴訟は、建設作業従事者とその遺族が、危険なアスベスト含有建材を製造販売し続けた企業と、適切な規制を怠り流通を促進した国に損害賠償を求めた訴訟です。原告ら建設作業従事者は、アスベストの危険性や建材にアスベストが含まれていることを知らされないまま作業に従事し、建材から生じたアスベスト粉じんを吸引し、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、肺がん、中皮腫などの重篤な病を患いました。本件の被害者26名のうち、すでに16名が死亡(提訴後の死亡者が11名)という現実が物語るように、その被害は極めて深刻です。

「いのちあるうちの解決を」を合言葉に闘っている全国の仲間も次々に倒れる中、一刻も早い全面解決が待たれる中で、22日の関西建設アスベスト大阪訴訟・大阪地裁判決に続いて連弾で下されたのが本判決でした。

2 国の責任を4たび断罪

判決は、吹付作業者に対する規制については1972年10月1日以降、建設屋内での石綿切断等作業については1974年1月1日以降、屋外での石綿切断等作業については2002年1月1日以降、国が、アスベスト建材を加工するにあたっての防じんマスクの着用や集じん機付き電動工具の使用、さらにはアスベスト建材への警告表示の義務づけの規制を怠ったことについて違法性を認めました。建設アスベスト被害で国の責任が認められるのは、東京、福岡、大阪の各地裁判決に続き4度目であり、1月22日の大阪地裁判決に続いて連弾で国の責任が断罪されたことにより、この点に関する司法判断はもはや確立したものといえるでしょう。国は本判決を真摯に受け止め、いまこそ全面救済へと動き出すべきです。

また、本判決では、専ら屋外作業に従事していた屋根工に対する関係でも国の責任が認められました。「屋外だから危険性はない」との国の主張を排斥し、建設現場全般がアスベストによって危険な状態にあったことを認めたもので、大きな意義があります。

他方で本判決は、いわゆる「一人親方」について、労働安全衛生法の保護対象に含まれないとして国の損害賠償責任そのものは否定しました。しかし、判決の中では、立法府の責任を問うことにより解決されるべき問題であると述べられています。裁判所がこのような形で意見を述べるのは極めて異例のことで、労働実態が全く同じでありながら「一人親方」を救済範囲から外して切り捨ててきた国の姿勢を厳しく批判するものといえるでしょう。アスベスト被害に対しては立法府も真摯に向き合わなければならないのです。

3 厳しく断罪された企業の不法行為責任

本判決は、主要なアスベスト建材企業である株式会社エーアンドエーマテリアルやニチアス株式会社、株式会社ノザワなど9社について、被害者23名との関係で共同不法行為責任を肯定し、同種訴訟で初めて企業の賠償責任を認めました。原告らの被害を正面から見据え、アスベストの危険性を知りながら、利益追求のため、安全であるかのようにアピールして製造・販売を続けた企業の加害責任を認めたものとして、真に高く評価できます。

これまでの判決でも企業の責任については言及されていましたが、結論としては、使用した建材を特定することができないという理由で賠償が認められてきませんでした。それに対して本判決では、建材の特定と企業の絞込み作業を最大限尽くした原告側の姿勢を受け止めて、裁判所自らが被告企業の不法行為責任の成立を丁寧に検討しています。

長期間にわたって無数の現場で仕事をしてきた建設職人には、就労した現場や使用した建材を特定することなど到底不可能です。ましてや、建材メーカーは、危険性を知りつつも、「アスベストが入っていて危険などと表示すれば、建材が売れなくなってしまう」という理由で、その建材にアスベストが入っているということさえも表示しませんでした。それにもかかわらず、これまでの判決のように「使用したアスベスト建材を特定しなければならない」とすることは、不可能を強いることに他なりません。「損害の公平な分担」という不法行為の考え方を正しく捉えた、極めて常識的な判断と言えるでしょう。

企業責任に真摯に向き合い、賠償を命じた本判決の判断は、本判決で責任が認められなかった原告らのみならず、全国の全ての同種アスベスト訴訟の原告らとの関係でも法的救済の可能性を大きく拓くものであり、本当に大きな意義を有しています。

4 全国初の「アスベスト全面廃止決議」から30年目の節目の年に

本判決は、被害救済に大きく足を踏み出す画期的な判決となりました。まさに、原告の全面勝利です。裁判を闘ってこられた原告の皆様、我がこととして取り組んでこられた京建労、全国各地の支援の皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。裁判所に積みあがった60万筆近くの署名が、裁判所の背中を大きく動かしたことは間違いありません。

いまから30年前の1986年、京建労で、全国初の「アスベスト全面廃止」決議が採択されました。我が国におけるアスベスト被害根絶を目指す闘いは、そこから始まったのです。それからちょうど30年となる節目の年。アスベスト被害根絶のための第一歩を踏み出した同じ京都から、再び、全面救済のための大きな力となる判決を手にすることができたということには感慨深いものがあります。

5 この判決を契機に早期全面救済へと

関西で建設アスベスト訴訟が動き始めてからは5年、全国に先駆けて立ち上がった東京訴訟の提訴からは既に8年もの年月が経過しており、原告らの「いのちあるうちに救済を」との願いは切実です。国及び建材企業は、本判決を真摯に受け止め、原告らに謝罪し速やかに賠償責任を果たすべきです。しかし報道によると、損害賠償を命ぜられた9社のうち4社は即日控訴したそうですが、判決をまともに読んですらいないのでしょうか。なりふり構わず責任を逃れようとする姿勢に、私たちも怒りを禁じ得ません。

①22日に出された、1995年の時点で石綿の使用禁止措置を取るべきであったと判断した大阪地裁判決、②28日に出された、アスベスト疾患による労災認定について救済の幅を大きく広げた大阪高裁判決、③そして本日出された、建材メーカーの責任を正面から認めた京都地裁判決と、この1週間の間に、被害者を全面的に救済し、アスベスト被害を根絶するための大きな力となる判決が3つ相次いで出されました。いまが全面解決の絶好のチャンスです。全国の力と英知を結集して、全面解決へと一致団結して取り組んでいかなくてはなりません。

当事務所は、弁護団長の村山晃、対企業の責任者である谷など4名が弁護団として取り組んでいます。これからも闘いは続きますが、アスベスト被害者の完全救済とアスベスト被害の根絶のため、皆様と連帯して、今後も奮闘する決意です。