費用について

相談料

1 法律相談料

法律相談は、相談時間30分につき金3,300円(税込)を標準とします。

但し、次のような場合は、内容に基づき協議して定めます。

  1. 特別に困難あるいは複雑な相談
  2. 継続的な相談
  3. 時間の要する相談

2 出張相談

  • 事務所から出張相談に行く場合の相談料は、以下のとおりです。
      片道30分以内の場合          相談料16,500円(税込)
      片道30分を超えて1時間以内の場合   相談料22,000円(税込)
      片道1時間を超える場合は応相談
  • 交通費は実費
  • 相談時間は、1回60分くらいまで

着手金と報酬金

第1 通常事件

1 通常事件の報酬

通常事件は、最初に支払う着手金終結した時に支払う報酬金からなります。

いずれも、個別事件ごとに、委任の範囲とその内容に応じて、その都度協議して定められるべきものですが、通常の事件では、一般的には、委任契約において、この標準を合意していただくこととなります。

2 一件の事件と依頼の範囲

ここで、標準の対象となる一件の事件とは、交渉、調停、一審、二審など、手続や審級ごとに、一件と数えることを原則としています。

その場合、手続や審級ごとに委任契約を締結するやり方と、一連の手続きを想定して一定の範囲を決めて委任契約を締結する場合があります。

また、最初に締結した範囲を超えて引き続き手続を進めていく場合も、当初より範囲を広げて委任契約を締結する場合にも、着手金については、下記標準の二倍を超えることはありませんし、報酬金については、全体を通しておおむね下記標準に準拠します。

3 特殊な事件・暫定的合意

行政事件や、労働事件など、対象とする経済的利益(別表1)の算定そのものが困難な場合があります。それについては、一般的な標準をよりどころに、協議のうえ定めていくしかありませんのでご留意下さい。

また、当初、対象となる事件の全貌が把握しがたい時には、暫定的な着手金を決めることがあります。

4 着手金の標準

着手金は、事件の依頼を受ける時にお支払いいただくものです。

対象となる事件の経済的利益(別表1)を対象に、1件について、次の金額を標準とします(なお、これによって算出された金額に対し、消費税が加算されます)。

100万円までの部分・・・・・・・・・・・・・・・10%
     但し、金5万円(税別)を下回らない。

100万円から3000万円までの部分・・・5%

3000万円を超える部分・・・・・・・・・・・・・3%

簡易計算式
経済的利益 着手金
~50万円 5万円(税別)
50万円~100万円 10%+消費税
100万円~3000万円 5%+5万円+消費税
3000万円~ 3%+65万円+消費税

5 報酬金の標準

報酬金は、依頼を受けた事件が終結した時にお支払いいただくものです。但し、事案に応じて中間報酬をお支払いいただく場合があります。

対象となる事件について、依頼者が受けた経済的利益(別表1)を対象として、次の金額を標準とします(なお、これによって算出された金額に対し、消費税が加算されます)。

100万円までの部分・・・・・・・・・・・・・・・20%

100万円から3000万円までの部分・・・10%

3000万円を超える部分・・・・・・・・・・・・・6%

簡易計算式
経済的利益 報酬金
~100万円 20%+消費税
100万円~3000万円 10%+10万円+消費税
3000万円~ 6%+130万円+消費税

6 事件の難易と増減

事件の難易に応じて、着手金・報酬金についての上記標準を、予め増額・減額合意することができます。その範囲は、標準額のおおむね30%程度とします。

7 着手金の減額と報酬金の増額

事件や依頼者の経済的事情に応じて、着手金を減額して、報酬金を増額する方法を合意することもできます。

8 示談交渉

訴訟に至らない交渉だけの場合(契約締結交渉を含む)には、事件と処理の内容に応じて、予め減額合意することができます。

9 保全手続・執行手続(1)

事件によっては、保全手続や執行手続を伴うものがあります。この場合、手続きに伴う手数料が、別途必要となります。事件の内容・性格や難易等に照らして協議して定めます。

10 保全手続・執行手続(2)

本案事件とは別に、独自に保全手続や執行手続だけの依頼を受け処理する場合には、保全手続については、第4項・第5項で定めた着手金・報酬金を標準とします。但し、その後、事情により本案提訴も必要となった時には、協議のうえ、すでに受領済みの着手金を考慮して第4項で定めた着手金の標準を減額します。

執行手続については、第4項・第5項で定めた着手金・報酬の半分程度を標準とします。

11 督促手続等

督促手続・手形小切手訴訟手続事件など、比較的簡易な処理が可能で、かつ通常訴訟に移行しないものについては、第4項・第5項の標準を半分程度にまで下げることができます。

引き続き本案事件になった時には、第4項を標準とした着手金が必要となります。その場合、すでに受領済みの着手金の金額は、全額又は一定の金額を差引処理します。報酬金については、第5項の標準に戻ります。

12 離婚事件

離婚事件については、調停・裁判いずれの場合も、着手金と報酬金は、20万円から50万円(税別)を標準とします。処理期間が通常の期間を著しく超える長期になった時には、追加請求する場合があります。

離婚請求に、財産分与請求、慰謝料請求、養育費請求が伴うことがあります。その場合、それらの請求金額を経済的利益として第4項・第5項で算出される着手金ないし報酬金が、上記の金額を上回るときは、上回った金額を標準とします。

13 境界事件

境界事件の着手金と報酬金は、調停・裁判とも30万円から50万円(税別)を標準とします。処理期間が通常の期間を著しく超える長期になった時には、追加請求する場合があります。

紛争の対象となる土地の評価を経済的利益として第4項・第5項で算出される着手金ないし報酬金が、上記の金額を上回るときは、それを標準とします。

14 限定承認事件

(1)  限定承認の申述の申立

20万円~50万円(税別)を標準とします。

(2)  限定承認申述受理後の相続財産の管理

着手金、報酬金ともに、債権者数、財産の規模、処理期間に応じ、協議により定めることとし、財産の規模に応じた着手金、報酬金については、第3、第5項(2)で算出される額を標準とします。

15 成年後見事件

(1) 成年後見申立

簡明なものの手数料の標準を10万円(税別)とします。

財産の規模が大きく事案が複雑な場合、申立前の保全等特別なフォローが必要な場合は、別途協議のうえ、増額することがあります。

(2) 任意後見、財産管理
  1. 着手金  10万円~30万円(税別)を標準とします。
  2. 管理手数料
    a)見守り  月額5000円~1万円(税別)
    b)財産管理 月額2~5万円(税別)
    c)任意後見発動後 月3万円以上。5万円を標準とする(税別)。

財産の規模や内容の複雑さにより、協議により定めます。賃貸物件の管理や財産の換価等別に法的手続きを要する時は、第4項・第5項で算出される着手金、報酬金や後記第6に規定する手数料が必要となります。

16 その他

(1) B型肝炎給付金請求手続き

相談料・調査費用 無料
着手金 無料
裁判所に納める印紙代・切手代等 実費
報酬金 給付金の4%+国からの給付金4%(消費税別)
詳しくは下記ページをご確認ください。
https://www.daiichi.gr.jp/services/other/hepatitisb-benefit

第2 倒産関係事件

1 自己破産・再生申立の着手金

破産、民事再生(個人再生、事業者再生)の各事件の着手金は、債権者や関係人の数、負債・資産の額など事件の規模、事件の経緯の複雑さ、免責の困難性などにより、次の標準内で増減します。特に、複雑・困難な事件については、協議のうえ標準を超える場合があります。上記事件が、手続きの途中において、処理方針の変更をした場合には、別途追加着手金を申し受けることがあります。上記事件に関する保全事件は、上記着手金に含まれます。

(1) 非事業者の自己破産事件 10万円~40万円(税別)
(ごく一般的な消費者破産は、25万円(税別)程度です)
(2) 事業をしている個人の自己破産事件 30万円~50万円(税別)
(3) 会社の自己破産事件 50万円(税別)以上
(4) 債権者申立の破産事件 40万円~100万円(税別)
(5) 個人再生事件 30万円~50万円(税別)

2 自己破産・再生申立の報酬金

個人の自己破産事件について、特別な事情の無い限り報酬金は、申し受けません。但し、困難なケースについては、合意に基づいて免責決定を受けた場合に報酬金をお支払いいただくことがあります。

個人再生についても、困難な事例については、合意にもとづき、認可決定が出た際に、報酬金をお支払いいただくことがあります。

3 民事再生・会社更生等の着手金

民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、並びに債権者、関係人の数など事件の規模に応じて増減します。但し、上記事件の保全に関する事件の着手金は、下記金額に含まれます。

(1) 民事再生事件 100万円(税別)以上
(2) 会社整理事件 100万円(税別)以上
(3) 特別清算事件 100万円(税別)以上
(4) 会社更生事件 200万円(税別)以上

報酬金を申し受けるかどうか、申し受けるとした場合に、どの程度のものにするかは、事案に応じてあらかじめの協議において定めます。

4 任意整理事件の着手金

(1)非事業者の小口金融の場合

原則として、債権者1件につき3万円(税別)を標準とし、債権者の数を乗じて取り決めます。但し、債権者数10件を超える場合は、1件増えるごとに2万円(税別)の範囲(合計20件まで)で増額し、20件を超える場合は、別途協議致します。

(2)その他の債務整理事件

30万円(税別)以上とし、債権者数・負債額に応じて協議して定めます。

5 任意整理事件の報酬金

(1) 非事業者の小口金融の場合

債権者の請求金額を減額ないし返還させた時は、その金額を経済的利益として、第2の5項で算出された報酬金を申し受けます。なお、訴訟手続等が必要となる時は、第2の4項で算出された着手金も申し受けることがあります。

(2)その他の債務整理事件
  1. 事件が精算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価格(以下、「配当原資」という)を対象に次の表に従い算出します(算出された額に消費税が加算されます)。
    1. 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
      • 5000万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6%
      • 5000万円を超え1億円以下の部分・・・・・・ 4%
      • 1億円を超える部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2%
    2. 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
      • 5000万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3%
      • 5000万円を超え1億円以下の部分・・・・・・ 2%
      • 1億円を超える部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1%
  2. 事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、受けた経済的利益を対象として第2の5項を標準とします。
  3. 配当原資の確保について、訴訟手続やこれに類する労力を要したときは、第2の4項5項で算出される着手金・報酬金を、別途、受けることができるものとします。

6 特定債務調停の着手金と報酬

第2の4項5項に準拠しますが、調停への出頭回数等を加味して増額することがあります。

第3 刑事事件

1 着手金の標準

着手金は、以下の基準に基づき協議の上、定めます。

(1)起訴前の事件
①事案簡明な事件 10万円~30万円(税別)
②事案複雑な事件 30万円(税別)以上
③裁判員裁判対象事件 50万円(税別)以上
(2)起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事件
①事案簡明な事件 20万円~30万円(税別)
②事案複雑な事件及び再審事件 30万円(税別)以上
③裁判員裁判事件 50万円(税別)以上

*事案複雑な事件とは、事実関係に争いがある(否認)事件、事件当事者あるいは犯罪事実が多数に及ぶ事件等をいいます。

2 報酬金の標準

報酬金は、事案の複雑さのみならず、実際に要した日時や労力によって異なります。予め金額を合意することが難しいこともあります。その場合、日時や労力を踏まえて協議の上、決めることとなります。

事案簡明な事件
起訴前-不起訴・罰金 20万円~50万円(税別)
起訴後-執行猶予・求刑された刑が軽減された場合 20万円~50万円(税別)
事案複雑な事件
起訴前-不起訴・罰金 30万円(税別)以上
起訴後(再審事件を含む) ア 無罪-50万円(税別)以上
イ 執行猶予-40万円(税別)以上
ウ 求刑された刑が軽減された場合-軽減の程度による相当な額
エ 上訴審で検察官上訴が棄却された場合-30万円(税別)以上
裁判員裁判対象事件
起訴前-不起訴・罰金 50万円(税別)以上
起訴後 ア 無罪-100万円(税別)以上
イ 執行猶予-50万円(税別)以上
ウ 求刑された刑が軽減された場合-軽減の程度による相当な額
エ 上訴審で検察官上訴が棄却された場合-50万円(税別)以上

3 起訴前弁護に引き続き、起訴後弁護を受任した場合等

(1)起訴前に受任した事件が起訴され(罰金を除く)、引き続いて起訴後の事件を受任するときは、第1項に定める着手金を受けることができます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とします。

(2)原審に引き続き上訴事件を受任するときは、第1項の着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

(3)追加して受任する事件が同種であること等により、1件当たり労力が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

4 保釈

保釈の請求手続をすることは第1項の着手金の中に含まれます。

ただし、保釈が許可されたときは、第2項に定める報酬とは別に、保釈についての報酬としては10万円~30万円(税別)とします。

5 告訴・告発

1件当たり、10万円~50万円(税別)としますが、事案が複雑な場合あるいは告訴・告発後特別なフォローを必要とする場合は、事案に応じて定めます。

第4 少年事件

1 着手金の標準

(1)在宅事件(身柄が拘束されていない事件)

10万円~50万円(税別)

(2)身柄事件

20万円~50万円(税別)

(3)抗告・再抗告及び保護処分の取消

20万円~50万円(税別)

ただし、事案が複雑な場合や特別な労力を必要とする場合には、それに応じて増額することがあります

2 報酬金の標準

(1)非行事実なし(無罪)に基づく審判不開始又は不処分

30万円(税別)以上

(2)身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察

20万円(税別)以上

(3)在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察

10万円(税別)以上

*少年院送致や検察庁送致(逆送)になった場合でも、事案に応じて報酬金を受けることがあります。

3 着手金・報酬金の増減額

着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する労力、観護措置の有無、試験観察の有無、事件の重大性等を考慮の上、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減することがあります。

4 少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合

(1)原審に引き続き抗告審等を受任するときは、抗告審等の着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。

(2)追加して受任する事件が同種であることにより、1件当たりの労力が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。

(3)刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されたときの刑事事件の着手金・報酬金は、「第4 刑事事件1、2」の規定によります。ただし、少年事件に引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、それまでの労力を考慮して、刑事事件の着手金を減額することがあります。

第5 残業代請求事件

1 着手時

①-1 弁護士着手金の標準(消費税分別途)
示談交渉 6万円
労働審判 9万円
第一審訴訟 12万円
  • どの手続きによるかは依頼者と弁護士が協議の上決定します。
  • 減免等応相談

    ※職場で複数の方が一緒に請求する場合の減額

    ※事件の難易度・相手方企業の経営状態・ご依頼の方の経済状況等により初期費用の分割支払いまたは一部を③報酬に移行

    ※京都地裁本庁以外の裁判所の事件や労働時間の証拠が複雑な事例等の増額(相談の上決定。増額は原則3万円まで)、控訴審移行時の増額

①-2 成功報酬型

着手金を無料(ただし②の費用は頂きます)としたうえ、③の報酬を「取り戻した金額(利益)の20%+消費税分」とする

  • 事案が特に困難などの事情がある場合、お断りする場合があります。
②費用相当額

京都地方裁判所で労働審判を行い200万円の残業代請求をする場合(訴訟資料を基本的にデータで共有するとき)、お預かりする費用相当額は、【a】5000円+【b】3000円+【c】7500円+【d】2500円=1万8000円となります。

【a】基本分 5000円 通信費、コピー代、内容証明郵便送付等に使用します。
【b】裁判資料共有費用 デジタル基本 3000円
紙媒体基本 1万円
労働審判、訴訟の場合に提出した資料や相手方が提出してきた資料を弁護士と依頼者が共有するための費用です。
【c】裁判所印紙代 下記表参照 労働審判、訴訟の場合に裁判所に手続費用として納めます。
【d】裁判所予納郵券 労働審判 2500円
訴訟 7500円
労働審判、訴訟の場合に裁判所に手続費用として納めます。
【e】交通費 5000円 大阪地裁等の場合。例えば大阪地裁の場合、京都市内移動と京阪電車の代金となります。

【c】裁判所印紙代

請求額 労働審判印紙代 訴訟(第一審)印紙代
100万円 5000円 1万円
200万円 7500円 1万5000円
300万円 1万円 2万0000円
400万円 1万2500円 2万5000円
500万円 1万5000円 3万0000円

2 事件解決時

①弁護士報酬
  • 取り戻した金額(利益)の15%+消費税分
    ※増額なし。長期化した場合も変わらず。
  • 着手時に成功報酬型を採ることになった場合は、取り戻した金額(利益)の20%+消費税分

第6 労災(公務災害)事件

1 相談料

相談料は3回まで無料とします。但し、出張相談の場合は第9記載の日当相当額と交通費をもらい受けます。

2 労災(公務災害)認定がされている場合の損害賠償請求事件

① 着手金・報酬型
  1. 着手金
    1. 示談交渉 6万円+消費税
    2. 労働審判・調停 9万円+消費税
    3. 訴訟(第一審)12万円+消費税

    但し、労災申請から受任した場合で認定された場合は着手金無料とします。

  2. 報酬 得られた経済的利益の15%+消費税
② 成功報酬型 
  1. 着手金無料(但し、一審まで。かつ③の費用は必要)
  2. 成功報酬20%+消費税
③ 着手時にお預かりする初期費用(手続きによっては不要のものもあります)
  1. 基本実費10,000円(コピー代,通信費,交通費等) 
  2. カルテコピー代
  3. 労災記録コピー代相当額
  4. 印紙・予納郵券
  5. 医師意見書料

3 労災(公務災害)申請事件の着手金(全てに2③の初期費用がかかります)

① 証拠保全 手数料10万円+消費税
② 労災(公務災害)申請 
  1. 事案簡明
    着手金 5万円+消費税
    報酬 10万円+保険給付金の10%+消費税
  2. 労働時間の立証や精神障害等業務との因果関係の立証を要する場合など事件が簡明とはいえない事案
    1. 調査のみの場合 手数料として5万円+消費税
    2. 申請着手金20万円(―調査手数料5万円)+消費税
      保険給付金の20%(最低報酬20万円)+消費税 
③ 異議申立(審査請求・再審査請求)
  1. 申請段階から受任した場合は着手金10万円+消費税
  2. 異議申立から受任する場合は着手金20万円+消費税
  3. いずれの場合も報酬は保険給付金の20%(最低報酬20万円)+消費税
④ 取消訴訟
  1. 申請段階から受任した場合は着手金15万円+消費税
  2. 訴訟から受任する場合は着手金35万円+消費税
  3. いずれの場合も報酬は保険給付金の20%(最低報酬20万円)+消費税

4 上訴審(2、3共通して審級毎に)

追加着手金10~20万円+消費税を基本として状況に応じて協議させていただきます。

報酬は、2、3において定めた額とします。

第7 手数料

別表2記載のとおりとします。

第8 顧問料

年間6万円(税別)以上とし、相談の多寡などに応じて協議して定めます。

顧問契約に基づく業務の内容は、依頼者との協議により別な定めのある場合を除き、一般的な法律相談を原則とします。

第9 日当

日当は次の通りとします。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円~5万円(税別)
1日(往復4時間を超える場合) 5万円~10万円(税別)

但し、協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲で増減することができます。

第10 実費等

事件については、着手金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等をもらい受けます。

概算により、あらかじめ実費等を預かることが通例です。

委任契約の清算

特別に合意する以外は、以下の清算を行うこととなります。

  1. 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの着手金等の一部を返還することがあります。逆に、報酬金の一部を請求することがあります。
  2. 委任契約の終了につき、弁護士のみに責任があるときは、受領済みの着手金については、全部の返還をすることを原則とします。ただし、委任事務の大半の処理が終わっている等の場合には、一部の返還にとどめることがあります。
  3. 逆に、委任契約の終了につき、依頼者のみに責任があるときは、弁護士は、着手金等受領済みの金員の全部または一部を返還しないことがあります。また、弁護士の委任事務の処理に応じて、報酬金の全部または一部を請求することがあります。
  4. 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。その場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知します。
  5. 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。その場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知します。