弁護士コラム

高年齢者の雇用制度が改正されています

高年齢者の雇用制度が改正されています

はじめに

改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(略称「高年法」)が2013年4月1日より施行されています。老齢厚生年金の支給開始年齢が順次引き上げられた結果、定年後「無年金」の期間が生じるため、その間の雇用を企業に義務づけようというものです。

改正前の制度

改正前の高年法は、企業に対して、
①定年年齢を65才未満まで引き上げる。
②65才未満までの継続雇用制度を導入する
③定年の定めを廃止する。
の3つの方法のうちのいずれか1つの措置を講じなければならないとしていました。

また、②の方法に関しては、企業が労働組合か労働者の過半数を代表する者との間で協定を結び、継続雇用制度の対象となる高年齢者の選択の基準を定めることが出来るとしていました。

このため、各企業においては、②の方法を選択し、協定によって継続雇用される高年齢者の要件を厳しくすることによって、実質的にはごく少数の者しか継続雇用しないという実態が蔓延していました。

改正後の雇用制度

法改正によって、上記の②の方法のうち、労使の協定によって継続雇用対象者の基準を設けることが出来なくなりました。この結果企業は、労働者が希望すれば、上記①②③のいずれかの方法で全員を雇用しなければなりません。

なお、高年齢者の労働条件を変更するについては、合理的理由が必要です。

改正法施行前に継続雇用基準を定めていた場合(経過措置)

2013年4月1日の施行日より前に、企業が協定によって継続雇用する高年齢者の基準を定めていた場合は、下記の年齢に達した者については、引き続きその基準を適用することが出来るとされました。これは、老齢厚生年金の報酬比例部分の(男性の)支給開始年齢を過ぎた者について、継続雇用制度の対象者を限定する基準を適用できるという趣旨です。

  • 2013(平成25)年4月1日から3年間は61才
  • 2016(平成28)年4月1日から3年間は62才
  • 2019(平成31)年4月1日から3年間は63才
  • 2022(平成34)年4月1日から3年間は64才

従って、2025(平成37)年4月1日以降は、65才未満まで全員の労働者の雇用が確保されることになります。

○継続雇用する企業の範囲を、子会社やグループ企業まで拡大しました。

○高年法違反をしている企業に対しては、労働局、ハローワークが指導、勧告し、違反が是正されない場合は企業名を公表することになりました。

当事務所へご相談を

継続雇用基準が定められていないにもかかわらず(再)雇用が拒否された場合に継続雇用があるものとして賃金支払い請求ができるか、65才未満までの1年毎の有期契約であった場合に更新拒否された時はどうか、あるいはフルタイム労働から大幅に勤務時間などが減少となる場合など、現実には複雑な問題が多くありますので、当事務所までご相談下さい。