弁護士コラム

集団的自衛権の行使容認に断固反対

集団的自衛権の行使容認に断固反対!!

1 はじめに

そもそも、集団的自衛権とは、自国が攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある国に対する武力攻撃を実力で阻止できる権利のことで、国連憲章51条で国際的に認められています。

では、なぜ、日本では歴代政府によっても集団的自衛権は行使出来ないと考えられていたのでしょうか。1981年に鈴木善幸内閣が「憲法9条で許される自衛権行使は、わが国を防衛するための必要最少限度の範囲にとどまるべきだ。集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、憲法上許されない」とする政府答弁書を閣議決定したためです。その解釈を歴代内閣は引き継いでいました。

2 安倍政権による危険な動き

ところが、今般、現政府は、集団的自衛権の行使を禁じている憲法解釈の見直しに向けた議論を本格化させました。

日米同盟強化を目指す安倍首相にとって、米国が他国の紛争に介入する際に、自衛隊が協力できるようにすることが目的です。

また、安倍首相の念頭には、北朝鮮の核開発や中国の海洋進出など、変化する東アジアの安全保障環境への危機意識から米国追従を強化する意図があるとも思われます。

3 集団的自衛権の行使容認に反対

集団的自衛権の行使容認は、専守防衛を旨としてきた日本の安全保障政策を大きく転換するものです。

武力行使の領域が際限なく拡大され、海外での戦闘行為にも道を開くことになります。平和憲法の下、日本が戦後一貫して堅持してきた平和主義の否定であり、断じて許されるものではありません。

また、このような安倍政権の動きは、隣国の中国や韓国の警戒感を高め、悪化している両国との関係修復がさらに遠のく結果を招きかねません。

むしろ、日本がとるべき道は、唯一の被爆国、戦争を放棄した平和国家として、国際社会で核兵器廃絶、軍備削減、外交による平和的紛争解決を主導することであると考えます。

平和憲法の理念に反する集団的自衛権の行使容認には断固反対するしかありません。