弁護士コラム

5年以上前の借金の請求が突然来たときには~○○債権回収会社からの請求にはご用心

5年以上前の借金の請求が突然来たときには~○○債権回収会社からの請求にはご用心!~

1 こんなときは

Aさんの場合

昔生活が苦しかった時期にサラ金から借入れをしたことがありますが、払えるお金もなかったのでほとんど返しませんでした。そのうち請求も来なくなったので放っておいたのですが、先日、10数年ぶりに請求書が届きました。「直ちに法的手段に訴えます」とも書いてあるのですが、支払わなければならないのでしょうか。

Bさんの場合

この間、裁判所から「支払督促」なる書類が突然届き、開けてみると、「○○債権回収会社」という会社がお金を請求してきているようです。聞いたこともない会社で心当たりもありませんが、実は別のY社という金融機関から借入れをしたことならあります。しかし、それももう何年も前のことで、長い間何の請求もありませんでした。私はどうすればいいのでしょう。裁判所からの書類ですから、やはり支払わなければならないのでしょうか。

2 「消滅時効」という制度があります

借りたお金は返さなければならないのが原則ですが、長い間請求もなく、支払いもしていなかったときなどには、法律上、「もう返さなくてよいですよ」ということになる場合があります。これを、「消滅時効」といいます。サラ金や消費者金融などからお金を借りた場合、多くの場合は5年間(10年間になる場合もあります)何もなければ、この「消滅時効」という制度によって返済をしなくてよいということになります。

ただし、この5年間(または10年間)の間に返済をしたことがあったり裁判を起こされたりしていた場合には、原則どおり返済をしなければならなくなります。

3 「時効なので払いません」と意思表示

注意してもらいたいのは、この「消滅時効」という制度、5年間(または10年間)の経過イコール当然に返さなくてよいということにはならない、ということです。実際に返済義務を免れるためには、「時効なので払いません」という意思表示をしなければならないのです(これを、「時効の援用」といいます)。

ですから、昔の借金だからといって、請求や裁判を無視することは止めましょう。きちんと対応し、払わないという意思を示さなければなりません。

4 「○○債権回収会社」にご用心!

このように「消滅時効」という制度があるため、昔の借金は返さなくてよい場合がありますが、このことは必ずしも広く知られているわけではありません。制度の存在を知らなかったり、借りたお金は返さなければならないと思ったり、裁判所からの書類に驚いたりして、支払いをしてしまう方もおられます。

このような方々をターゲットに、既に「消滅時効」が成立しているにもかかわらず請求や裁判をしてくる会社もあり、こういった活動を多く行っている会社は、「○○債権回収会社」「●●債権管理会社」などの会社名であることが多いようです。このような会社から請求が来たときには、十分注意してください。

5 弁護士に相談を

私が最近ご相談を頂いた中にも、以前に借りたお金の請求が突然来た、「○○債権回収会社」という会社から裁判を起こされた、といった相談がいくつもありました。お話をお聞きしたところ「消滅時効」の主張ができる可能性があると判断し、ご依頼を受けて対応したところ、会社側が請求を諦めたケースも少なくありません。

突然の請求に戸惑われることもあるかと思いますが、もしかしたらもう返さなくてもよいことになるかもしれません。「消滅時効」の制度は法律上の制度ですから、この点については弁護士にご相談いただければと思います。ご依頼を受けて十分な「消滅時効」の主張を行い、返済しなくてもよい結果となるようにサポートをさせていただきます。

この記事の内容は2020年3月末までに発生した債権であることを前提としています。民法改正により、2020年4月1日以降に発生した債権については時効期間が異なっていますので、ご注意下さい。
改正後は、原則として一律に「権利を行使することができることを知った時から五年」(改正民法166条1項1号)となり、不法行為の場合は3年(同724条。ただし「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」については5年(同724条の2))となっています。
また、賃金請求権については、2020年3月の労働基準法改正により、同年4月以降に発生するものについては3年ということになっています。