弁護士コラム

改正貸金業法が完全施行

改正貸金業法が完全施行される

改正貸金業法の完全施行

改正貸金業法が本年6月18日に完全施行されました。この改正貸金業法は、高い金利を支払って苦しんでいる多重債務者の問題を解決するために、2006年12月に国会において全会一致で可決成立し、段階的に施行されてきました。そして、今回の完全施行によって、グレーゾーン金利(利息制限法が定める上限利率と貸金業法が定めていた上限利率との間の利率)が廃止され、利息の上限利率は利息制限法が定める利率に統一され、あわせて個人の借入額の総量規制もなされました。これによって金利の支払いで苦しむ多重債務者を生まない社会に向けて大きな一歩となることが期待されます。

総量規制の対象となる人に対する対策

ところで、この総量規制によって個人は収入の3分の1を超えて借り入れが出来なくなります(ただし、住宅ローンや一定の要件を満たした自動車ローンなどは除きます)。この総量規制の対象となる人が全国で数百万人にも及ぶといわれています。したがって、完全施行により新規の借入が出来なくなって困る多重債務者に対する対策が必要です。地方自治体や弁護士会などが相談窓口を作って多重債務者の相談に応じていますが、当事務所でも相談に応じています。多重債務者の債務整理や生活再建を支援する必要があり、弁護士がその支援を行っています。

ヤミ金融対策

また、多重債務者がヤミ金業者(貸金業法に基づく登録をしていない業者)から借り入れをしないようにする必要があります。貸金業法が定める上限利率を超えて利息をとるヤミ金業者に対しては、警察に徹底した取り締まりを求めるとともに、ヤミ金業者の銀行口座の凍結、携帯電話の利用停止、最高裁の判決等を生かしてその利得を吐き出させるなどの対策をとります。

多重債務者を生まないための活動

多重債務者を生む背景には、非正規労働者の増大によるワーキングプア、違法な派遣切りや日本の社会保障制度の脆弱さなどによる貧困問題があります。当事務所は、引き続き貧困をなくすために、労働者派遣法の抜本的改正、最低賃金の引き上げ、違法な解雇の撤回、サービス残業の規制、社会保障の充実などを求めていきます。

利息制限法・貸金業法が定める利息の上限利率
1.元本の額が10万円未満の場合年20%
2.元本の額が10万円以上100万円未満の場合年18%
3.元本の額が100万円以上の場合年15%
2010年6月