京都第一

特集:あなたの自動車保険、弁護士費用特約が利用できませんか?

特集:あなたの自動車保険、弁護士費用特約が利用できませんか?

自賠責と任意保険

7000万台を超える自動車が世の中にあふれていて、年間70万件を超える自動車事故が発生している昨今、誰もが自動車事故とは無縁ではいられません。自動車事故を起こしたくて車に乗っている人はいません。それでも起こってしまうのが自動車事故です。そんな自動車事故が起こった時に被害の弁償をしてくれるのが自動車保険です。

自動車保険には大別して自動車損害賠償責任保険(自賠責)と、いわゆる任意保険とがあります。自賠責は、法律で加入を義務づけられた保険で、強制保険とも呼ばれます。ただし、自賠責で支払われる保険金には限度があり、死亡事故でも3,000万円、高度の後遺障害が残った場合でも4,000万円、傷害(ケガ)の場合は120万円の限度までしか支払われません。また、自賠責では物損は補償の対象外です。ですので、多くの方が自賠責のほかに任意保険に加入しておられると思います。任意保険の場合は、保険ごとに支払われる内容が異なりますが、例えば、「対人・対物無制限」といった内容ですと、事故を起こして加害者になってしまった場合、被害者に対する賠償がすべて任意保険から支払われることになります。その関係で、加害者になってしまった場合は、保険会社が被害者などとの交渉をすべて引き受ける特約(示談代行特約)がついているのが一般的です。

ですので、保険会社は、加害者になってしまった場合、たいていは示談交渉や、場合によっては裁判手続まですべてやってくれます。しかしながら、停車中に追突されてしまった場合など、自動車事故の被害者になってしまった場合はそうではありません。まだケガも治らないうちから、被害者自身が、相手方の保険会社や時には弁護士を、相手に直接交渉しなければならない場面も出てくるのです。そのようなときに、加入している任意保険に弁護士費用特約がついていると、弁護士の費用を心配することなく、弁護士に依頼して手続をすすめることができます。

被害を受けたときに役立つ弁護士費用特約

自動車事故が発生してから解決するまでの間には、様々な出来事があり、ただでさえケガをして気落ちしている被害者にとっては精神的に相当なストレスがかかる場面も少なくありません。例えば、まだケガが治っていないのに治療費や休業補償の支払いが打ち切られそうになったり、保険会社の担当者にずさんな対応をされたり、後遺障害が残っているのに事故とは無関係といわれて後遺障害等級「非該当」とされてしまったり、保険会社からの提示額が思っていたよりも低く、裁判を起こさざるを得なくなったり…そんなときに、事故当初から費用の心配なく弁護士に依頼して任せることができれば、精神的にすごく楽になることができます。

また、ちょっとした物損事故で、修理費用は20~30万円程度なのに、事故態様について言い分が違うため裁判せざるを得ない…そんな場合、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまいかねません。ここでも、弁護士費用特約が利用できれば、費用を心配することなく裁判をすすめていくことができます。

保険証券を一度開いてみてください

たとえ安全運転を徹底していたとしても、巻き込まれて自動車事故の被害者になってしまうことは避けられないのが現実です。そのようなことから、保険代理店のすすめで、知らず知らずのうちに弁護士費用特約がつけられているケースも見受けられます。また、弁護士費用特約は、その自動車での事故に限らず配偶者や同居の子が歩行中、もしくは自転車で、他の車による事故にあった場合にも適用されることがあります。自動車事故の被害にあわれたら、一度、ご自身の保険証券を見返してみて、弁護士費用特約が利用できないかどうか確認してみてはいかがでしょうか。そして、弁護士費用特約を使う場合、ご自身で依頼する弁護士を指定することができます。当事務所でも、弁護士費用特約を利用して、弁護士費用の負担なく無事解決にいたったケースが数多くあります。ぜひ一度ご相談ください。

「京都第一」2012年夏号