京都第一

遺言や相続に関するご依頼は当事務所に

遺言や相続に関するご依頼は当事務所に

高齢化社会が進行する中で、遺言や相続に関するご相談・ご依頼が増えています。ここでは当事務所で取り扱うご依頼の代表例をご紹介します。

1 遺言に関するご依頼

(1)遺言作成・執行:自筆遺言の作成相談はもちろん、より安全な公正証書遺言の作成もご依頼下さい。当事務所の弁護士が証人となりあなたの希望する遺言書をご一緒に作成します。また、遺言を確実に実行する遺言執行者への就任もお引き受けします。

(2)遺留分の請求:遺言により自分の相続分が無くなってしまうことがあります。この場合でも兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分の主張をして一定の範囲で権利を主張することができます。遺留分の請求には1年の時効があります。遺留分を請求する手続きについても当事務所にご依頼下さい。

(3)遺言の無効確認:認知症などで本人に遺言を作成する能力がないにも関わらず、一部の親族が主導して遺言の作成がなされることがあります。このようなときは、不当に奪われた財産を取り戻すため、本人の判断能力を調査したり、遺言の効力を争う訴訟等の手続きを行うことができます。ぜひご相談下さい。

2 相続に関するご依頼

(1)遺産分割協議:一部の相続人が遺産を明らかにしなかったり、不公平な分割をしようとするなど、相続人間で紛争が生じた場合、遺産の開示や公平な遺産分割を求める手続きについてご依頼いただけます。

(2)遺産の調査:相続人となったものの、故人の生活状況を把握しておらず、どのような遺産があるのかわからないことがあります。故人の遺産についての調査も当事務所にご依頼いただけます。

(3)相続放棄:遺産について負債の方が多い場合や、相続手続きに関わりたくない場合は、相続放棄をすることが考えられます。相続放棄の手続きは、相続開始を知った日より、3ヶ月以内に行う必要がありますので、早めのご相談をお勧めします。

(4)遺産の現金化、名義変更:預貯金や証券取引の解約や名義変更、保険金の請求など死後の相続に伴う事務は煩雑です。こうした手続きの代理もご依頼いただけます。

3 他の専門家との連携

当事務所では、税理士や司法書士など他の専門家とも連携しながら、相続税の申告、不動産登記の申請等についてもスムーズに進めることができます。

遺言や相続についてお悩みの際は、是非、当事務所までご相談ください。

「京都第一」2014年新春号