京都第一

相続税が変わります!

相続税が変わります!

2015年1月1日以後に亡くなられた方の相続について、相続税の適用対象となる方が増えます

1.相続税の基礎控除とは

相続税は、一定金額を超える財産を残して亡くなった場合にかかる税金です。この一定金額のことを「基礎控除額」といいます。2015年1月1日以後に亡くなられた方の相続については、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することになりました。なお、法定相続人の数に含める養子の人数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までと制限されています。

2.具体的なケース

法定相続人の数によって、相続税の基礎控除額は定まります。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合は、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数3人)」=4,800万円となります。よって、相続する財産が4,800万円以下なら相続税がかからないことになります。

3.相続税の申告手続きについて

相続する財産額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出して相続税を納める必要があります。

4.相続税対策の概要

生前贈与によって、相続税対策を行うことが考えられます。例えば、①住宅資金贈与制度を使う、②教育資金を一括贈与した場合の非課税制度を使う、③暦年(その年の1/1から12/31まで)贈与をする、④直系尊属贈与をする、⑤贈与税の配偶者控除制度を使う、⑥相続時精算課税制度を使う等の方法があります。なお、いずれも一定の条件があり専門家と相談して頂くことをお勧めします。

5.最後に

相続に伴う資産の調査や各手続は煩雑となることもありますので、当事務所までご相談ください。当事務所と顧問関係にある税理士事務所と協力しながら、遺産調査、遺産分割協議書作成、納税まで取り組みます。

弁護士 寺本 憲治

「京都第一」2015年新春号