京都第一

特集:おさえておきたい遺言のハナシ[保存版]

特集:おさえておきたい遺言のハナシ[保存版]

「遺言ってよくきくけど、手間がかかるし…」「書いても意味がないのでは?」
「そんなに財産もないから…」と思っていませんか?

遺言が…

あるとき

  • 「この人に残したい」という希望を実現できる たとえば…
    「お世話になったあの人に少しでもお礼がしたい」
  • 遺産の処理をスムーズにして、トラブルを防ぐこともできる たとえば…
    「財産の内訳や誰にどう渡すかを遺言で決めておこう」
  • 福祉団体に寄付するなど社会貢献もできる たとえば…
    「私の財産を困っている人のために役立てたい」

ないとき

  • 「法律で決められたとおりに分けなくてはならないので、「この人に残す」ということができないかも?
  • 遺産の処理に困るかも? たとえば…
    「不動産の名義変更や預貯金の払い戻しをしようとしたら、かなりの手間がかかってしまった」
  • トラブルになるかも? たとえば…
    「相続人は4人いるのに、遺産は土地建物しかない。どうやって分けるのか、意見が割れています」
  • 相続人がいないと、最後には国の財産になってしまう。

遺言のキソ

遺言がない場合の基本的なルール

遺言がない場合、次の表にあるような法律の定めに従って遺産が分配されるか、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議がスムーズにいかない、もめているといったご相談が多く寄せられており、遺言がないことでトラブルになることが多いのではと感じています。

遺言がある場合のルール

遺言があれば、原則としてその内容に従って遺産が分配されます。そうすることで、無用なトラブルを防ぐことができ、相続人の負担なども軽くしてあげることができるわけです。

ただし、遺留分(一定の相続人が最低限相続しうる財産)という制度には注意する必要があります。遺言の内容が全部の財産を1人に渡すというものだったために逆に遺留分のことでトラブルになっているというご相談もありますので、遺留分に配慮して遺言を作っておくことも考えられます。

遺言を作ってみよう

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴があります。

事例紹介・オススメは公正証書遺言!

自筆証書遺言の場合、上記のように法律上一定の要件が定められており、訂正を行うにも厳格な要件をさらに充たす必要があるため、無効となったりトラブルになってしまう場合があります。また自筆証書遺言を発見した場合、法律上「検認」という手続きが必要なため相続人には負担があります。

そこで、公証人役場で作成する公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言であればせっかくの遺言書が無効になったり、相続人に検認手続の負担がかかったりなどもありません。

ご希望を実現するためにも、私たちの事務所にお任せください!

遺言執行者が…

あるとき

  • 遺言の内容をきちんと実現することができます。遺言執行者は遺言の内容に従って職務を行わなければなりませんから、遺言書がなくなってしまった、その内容のとおりに実行してくれなかったということは起こりません。
  • 預貯金の解約も遺言執行者の権限ですることができますから、スムーズです。貸金庫についても同様です。
  • 特に弁護士等の第三者を遺言執行者として指定しておけば、相続人の負担を軽くすることができます。
  • 遺言執行者の弁護士に任せることで、不動産や株式の名義変更など複雑で専門的な処理であっても、相続人に負担をかけることなく実現することができますし、無用なトラブルを防ぐこともできます。

ないとき

  • せっかく遺言を書いたのにその内容が実現されないかも? たとえば…
    「結局、遺言書は見つからなかったね…」「必ずしも遺言のとおりにしてくれるかどうか…」
  • 相続人の負担が大きくなるかも? たとえば…
    「預金を解約しようとしたら、たくさんの書類を要求された!」
    金融機関では、相続人が預貯金を解約しようとした場合に、相続人全員の押印ある書類を要求するところが多いようです。

      「不動産や株の名義変更はどうすればいいの?」
      不動産や株式、証券などは複雑で専門的な処理が必要となる場合があり、相続人の負担が大きくなるかもしれません。

遺言執行者ってどういう人?

遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言の内容を実現する者のことです。遺言の内容を実現するために、遺産の管理などの権限が法律上与えられており、相続人の代理人として各種手続を行うことができます。

どのようにして選任される?

遺言で指定される場合と、相続人などの請求によって家庭裁判所が選任する場合とがあります。

遺言を作成する場合には併せて遺言執行者を指定しておくことが通常ですし、家庭裁判所が適切な者を選ぶというプロセスも不要なためスムーズに行うことができます。

事例紹介・弁護士を遺言執行者にすることでスムーズに!

病気で入院されていた60代男性のAさんは、ある日、亡くなられました。死後、病室からは、Aさんが自筆で作成した遺言書が見つかり、Aさんの有する一切の財産をBさんに贈与すると書かれていました。BさんがAさんを 献身的に看病していたからです。

Aさんの遺産としては預貯金や複数の不動産等がありましたが、金融機関との対応や不動産の処理等で大変苦労されていたことから、Bさんは当事務所にご相談に来られました。遺産を受け取るための手続を代行して欲しいと のことでしたので、ご依頼をお受けしました。

まず、弁護士が遺言の執行者となるため、裁判所に遺言執行者の選任申立を行い、遺言執行者として選任されました。その上で預貯金の解約手続を行い、払戻しを受けてBさんにお渡ししました。また、不動産についても複数 の不動産を一つずつ精査し、Bさんへの移転登記手続を行いました。

このように、弁護士が遺言執行者となることで遺言に記載された内容をスムーズに実現することが可能となります。遺言書であらかじめ遺言執行者を指定しておけばより一層スムーズです。私たちの事務所にお任せください!

遺言にまつわるエトセトラ

Q.お墓・仏壇のことや、家族へのメッセージなどを書いてもいい?

A.もちろん、書いても大丈夫です。

お墓や仏壇は、祭祀財産と言います。相続財産とは別物で、原則として、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継するのですが、遺言で指定することもできます。

遺言に記載した家族へのメッセージには法的拘束力はありません。もっとも、どういう思いで遺言の内容を決めたのか等を書いておくことで、相続人間の争いを回避できるケースもあります。

Q.相続人の立場で遺言を見つけたときは?

A.「検認」という手続が必要です。

検認とは、相続人に対し、遺言書(公正証書遺言を除きます。)の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・ 変造を防止するための手続です。

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

Q.相続の手続に期限はある?

A.相続自体には期限はありません。

ご相談でも、不動産がずっと昔の人の名前のままになっているというお話をよく伺います。もっとも、時間がたつほど新たに相続が発生してしまい、相続関係が複雑になりますので、お早めに手続をされた方がよいでしょう。

また、相続税の申告や相続放棄には期限がありますので注意してください。申告は亡くなられたときから10か月以内、相続放棄については3か月以内となっています。

Q.相続放棄って?

A.相続を拒否することです。

法律上は、家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。ご相談では、「生前に『放棄する』と言っていた」とか「放棄するから勝手にやってくれればいい」ということをお聞きしますが、亡くなられた後に、家庭裁判所で所定の手続を行って初めて法律上の相続放棄と認められますから、それでは相続放棄とはなりません。

家庭裁判所で相続放棄をするためには、亡くなられてから原則3か月以内という期限があるので注意してください。

How to 遺言作成

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Step.2 当事務所の弁護士が面談をさせて頂き、ご希望をお伺いして遺言を作成致します。

  • 遺言の内容をご希望に添ったものにすると同時に、法的観点からチェックします。
  • 公証人と遺言の内容や段取りなどについて協議し、スムーズな作成をお手伝いします。
  • 遺言執行者についても当事務所の弁護士がお引き受け致しますので、ご安心ください。

〔弁護士費用〕

→公正証書遺言の場合、別途、公証人の手数料がかかります。

Step.3 作成した遺言を当事務所で責任を持って保管致します。

Step.4 亡くなられた際には、保管していた遺言をもとに、当事務所の弁護士が遺言執行者として手続を行います。

  • 遺言執行者が行うことでスムーズに進めることができ、煩雑な手続も必要ありません。
  • 第三者を遺言執行者に指定する場合、遺言執行を行う費用(報酬)についても遺言書の中で定めておくのが通常です。当事務所の場合、以下のような基準を設けております。

Step.5 完了!

ご希望に添って遺産の分配などをスムーズに行い、トラブルもなく皆さまにご満足頂くことができました。皆さまにご満足頂き、私たちとしても大変うれしく思っております。