取扱業務

「任意後見契約」とは

高齢者の財産管理

Q.「任意後見契約」とはどのような制度ですか?
A.任意後見制度とは、本人の意思能力があるうちに、「事理弁識能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」(任意後見契約に関する法律第2条)のことです。公正証書での契約であること、任意後見監督人が家庭裁判所で選任されることが条件です。

任意後見契約時においては本人には意思能力がありますので、判断能力が劣るなどの一定の時期がきたら後見事務を開始する契約(将来型)と、契約から一定の時期までの間は通常の代理人として財産管理などを依頼し、一定の時期以降は後見人として後見事務を開始する契約(移行型)があります。

事理弁識能力が不足していても、本人に契約する能力がある場合は、直ちに後見事務を行う契約(即効型)も可能です。

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