取扱業務

騒音・振動・地盤沈下・建物損傷など工事による損害

不動産取引・建築問題

Q.騒音・振動・地盤沈下・建物損傷など工事による第三者への損害は、注文者にも責任が?
A.基本的には請負業者が損害賠償責任を負いますが、注文者も、請負業者に対する注文または指図によって第三者に損害を与えた場合には、被害を受けた第三者に対し、請負業者とともに損害賠償責任を負います。例えば、日照や通風の侵害など建築物そのものが被害の原因となっている場合、工期に無理があり、突貫工事をせざるを得ず、それが被害の原因となっている場合、指定された工法に問題がある場合、地盤が脆弱であるなどにより被害を与えた場合などがこれにあたります。

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