取扱業務

請負契約で建築した住宅が欠陥建築でした

不動産取引・建築問題

Q.請負契約で建築した住宅が欠陥建築でした。どのような法的手段がありますか?
A.建築工事に欠陥(これを瑕疵かしといいます)がある場合、注文者は請負業者に対し次の法的手段をとることができます。この請負業者の責任を「瑕疵担保責任」といいます。

(1) 修補請求

業者に相当の期限を定めて瑕疵を補修させることができます。

(2) 損害賠償請求

業者に補修をさせずに、補修費を損害として請求することもできます。

建物の瑕疵が重大で、個々の補修では根本的な欠陥を除去できず、建て替えざるを得ない場合は、建物の建て替えに要する費用相当額を損害として賠償請求できます(最高裁の判例)。

(3) 請負代金の支払い拒否、相殺

請負代金をまだ支払っていなかった場合は、代金の支払いを拒否し、あるいは (2) の損害金と相殺することができます。

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