取扱業務

欠陥(瑕疵)の有無はどのように判断するのですか

不動産取引・建築問題

Q.欠陥(瑕疵)の有無はどのように判断するのですか?
A.第1に、請負契約の内容=設計書の内容を満たしていなければ、欠陥(瑕疵)があることになります。

第2に、建築基準法等法令の技術基準を満たしていない場合は、例え建物が現に堅固に建っていたとしても、欠陥(瑕疵)ありとされます。

典型例としては、木造3階建建物の (1)壁量不足、(2)ホールダウン金物や筋かいプレートの欠如、(3)床が剛床でないなどの原因による建物の耐震性の欠如や揺れ、傾きなどです。また、軟弱な地盤であるにもかかわらず (4)擁壁の地耐力不足、(5)ベタ基礎でなく布基礎などが原因の不同(等)沈下もよく見られる欠陥現象です。

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