取扱業務

業者の責任はいつまで追及することができますか

不動産取引・建築問題

Q.業者の責任は、いつまで追及することができますか?
A.欠陥(瑕疵)の責任追及には期限があり、木造建物の場合は引き渡しを受けた時から5年、鉄骨造りやコンクリート造りのときは引き渡しを受けた時から10年です。ただし、住宅の品質確保促進法により、2000年4月1日以降に建てられた建物については、次のような「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵担保責任の存続期間は一律10年になります。

このような法律の定めよりも注文者に不利な特約は無効とされます。他方、20年以内で期間を延長することは可能です。

(1) 住宅の構造上主要な部分

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するもの)であり、かつ、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの

(2) 雨水の浸入を防止する部分

  • 住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具
  • 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分

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