取扱業務

欠陥(瑕疵)の責任を追及したい建築(販売)業者が倒産

不動産取引・建築問題

Q.欠陥(瑕疵)の責任を追及したい建築(販売)業者が倒産。何か方法はないでしょうか?
A.2009年10月以降に引き渡される新築住宅については、住宅瑕疵担保責任履行法に基づき、資力確保の義務づけがなされました。具体的には、業者は一定金額の供託か、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務づけられました。

保険に加入している場合、注文者または買主は、保険業者に対して、最低2,000万円の限度で、保険契約で定める補修に必要な材料費、労務費、その他の直接費用、調査費用、仮住居・移転費用などの請求ができることになりました。

宅地建物取引業者から建物を買った場合には、業者がつくる保証協会*1の弁済業務保証金から弁済を受けられる可能性があります。弁済を受けられる権利は先に順位を保全した方が優先します。早急に業者が所属していた保証協会に届出をする必要があります。


  • *1 宅地建物取引業者は、全国宅地建物取引業協会または全日本不動産業協会がそれぞれに構成する保証協会のいずれかに所属しています。

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