取扱業務

病院側の刑事責任を求めるには

医療過誤

Q.病院側の刑事責任を求めるにはどうしたらよいでしょうか?
A.重大かつ明白な医療過誤の場合には、業務上過失致死傷罪*1として、担当者(医師や看護師)の刑事責任を追及するために、警察署・検察庁に告訴・告発することもできます。実際上、医師が逮捕・起訴されるケースは初歩的なミスの事例(重大かつ明白な医療過誤)がほとんどです。酸素ガスと笑気ガスを取り違えた事例、点滴液にエタノールを入れた事例、抗ガン剤を規定の10倍も投与した事例、患者の体内に手術器具を残した事例、近視を矯正するレーシック手術で手術用の器具を滅菌せず何人もの患者に使い回して感染症を引き起こした事例などです。
  • *1 刑法211条1項:5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金

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