取扱業務

隣地からの落ち葉や、伸びてくる木の根っこ

近隣・マンション建築問題

Q.隣地からの落ち葉や、伸びてくる木の根っこに対して、どのように言えるでしょうか?
A.隣の樹木や竹の枝が、境界線を越えてこちらに伸びている場合は、自分で切ることはできず、その部分を切除することを隣に要求することができるにとどまります(民法233条1項)。

これに対して、根っこが伸びてきた場合は、こちらで勝手に切ることができるというのが法律です(民法233条2項)

いずれにしても、こちらに迷惑、被害が生じているということを隣に説明した上で対処すべきでしょう。

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